債務整理全般

自己破産| 預金口座の凍結について

2022.02.13

弁護士が破産申立をご依頼いただくと、まずは、債権者に受任通知書(弁護士が破産の依頼を受けたことの通知)を発送いたします。

銀行からローンなどの借入がある場合、銀行も債権者ですから銀行にも受任通知書を送ります。

受任通知書が銀行に到着すれば、その時点で、その銀行に開設している預金口座は凍結されます。

つまり、その預金口座からの出金(他の口座への振込、口座引落し、現金の引き出し)ができなくなります。もし、その口座に、生活費などに充てるために、まとまった金額を預けておれば、生活費の引き出しができず、生活できない、という事態が起こります。

そこで、弁護士が、借入のある銀行に対して受任通知書を発送する前に、預金を引き出し、残高をできる限り0円に近い状態にしておく必要があります。

借入のある銀行は、凍結した預金を、貸付金(あなたから見れば借入金)の返済に充当(相殺)するのです。

特に気をつけなければならないのが、給与振込口座の凍結です。

給与振込口座のある銀行から借入がある場合、せっかく支払いを受けた給与が、銀行により、銀行借入金に充当されてしまい(相殺される)、生活できなくなる、というケースがあるからです。

これは、借入をしている支店と、給与振込口座のある支店が、別々支店であっても、同じことです。

そこで、破産申立を弁護士にご依頼になる場合、早急に、給与振込口座を他の銀行(借入のない銀行)に変更しておくのが得策です。

勤務先において、給与振込口座の変更の手続をされても、すぐに変更は反映されないのが通常ですので、早めに変更手続をされ、さらに、いつから、新しい口座への振り込みとなるのかを、勤務先に確認しておかれることをお勧めします。

ただし、勤務先が、その銀行を給与振込口座として指定しており、他の銀行へ変更できないこともあります。

その場合は、給与振込がなされたらすぐに引き出し、それ以後に受任通知書が銀行に到着するようなタイミングで受任通知書を発送することにいたします。

受任通知が到着した後に預金口座へ入金された場合、その金額については銀行は貸金へ充当(相殺)することはできません。

但し、受任通知書が銀行に到着した段階で、口座が凍結されてしまいますので、すぐには引き出しができないことが良くあります。生活できなくなることは困りますので、できる限り生活に支障がない結果となるようなタイミイングで受任通知書を発送いたします。

なお、銀行カードローンの場合は、信販会社または消費者金融会社などが保証会社となっていることが通常であり、保証会社が、銀行に対して債務を代位弁済して、その結果、銀行は債権者ではなくなります。その時点になれば、口座凍結も解除され、その口座は以前のように利用することができます。

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