法律相談料 借金問題、債務整理、過払いについての相談は、3回まで無料です【相談料0円】。
なお、お客様の収入額や資産額によっては、法テラスの援助による無料相談を、当事務所において実施できる場合があります。法テラスの無料相談についても、当事務所に直接お申し込みください。
その他の法律相談は、30分まで5,000円(+消費税)、1時間まで10,000円(+消費税)です。
債権者1件あたり金20,000円(+消費税) 但し、分割払いもお受けします。
郵便代、収入印紙代などの実費は全て負担をしていただきます。実費は債権者1社あたり金600円から金1,000円程度のことが多いと言えます。
事案の内容により、金250,000円~金300,000円(+消費税) 分割払いもお受けします。
なし(0円)
郵便代、収入印紙代、裁判所に提出する費用(予納金)などの実費は全て負担していただきます。 なお、大阪地方裁判所において、いわゆる同時廃止となる事案(破産管財人が選任されない事案=財産もなく、浪費による借金や詐欺的な借入などの問題がないような場合です)では、おおよそ金20,000円前後です。
破産管財人が選任される事案の場合は、おおよそ230,000円前後となります。
事案の内容により、金300,000円~400,000円(+消費税) 分割払いもお受けします。
郵便代、収入印紙代、裁判所に提出する費用(予納金)などの実費は、全て負担していただきます。 なお、大阪地方裁判所の手続では、実費の額は、通常はおおよそ金30,000円前後です。 但し、債務額が3000万円を超える場合など個人再生委員が選任される場合には、個人再生委員選任の費用(予納金)として金30万円を裁判所に納めなければならなくなります。
債務整理(自己破産、個人再生、任意整理等)において、過払い金返還請求を行う場合は、債務整理の着手金に含まれ、これとは別に負担していただくことはありません。 既に完済した借金に関して過払い金返還請求を行う場合、当初より返還が見込める業者が相手方の場合は、着手金は0円です。
返還を受けた金額の20%(+消費税)。但し、訴訟提起のうえ、貸金業者が過払い金の計算方法について、実質的に争った場合には、返還を受けた金額の24%(+消費税)
郵便代などが必要です。また、訴訟提起する場合には裁判所に提出する印紙代、切手代なども必要です。
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