消滅時効

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借金の消滅時効とは

借金の消滅時効とは

借金や利息の支払期日が過ぎてから5年が経過すると、消滅時効が完成し、その借金の支払いをする必要がなくなります。つまり、借金を返済する必要がなくなります。但し、消滅時効が完成すると自動的に借金を返済する必要がなくなるわけではなく、消滅時効を援用する、つまり消滅時効を債権者に対して主張することが必要です。

消滅時効が完成しない場合

次のような場合には、支払期日が過ぎてから5年が経過していても、借金の消滅時効は完成せず、引き続き支払いの義務が残ります。

これまで経過した時効の期間が途中でリセットされ、ゼロからの再スタートとなります(時効の更新。かつては、時効の中断と言いました)

以下のことが起きると、その時点から更に5年(例外あり)が経過するまで借金の消滅時効は完成しません。

  • 裁判上の請求等によって判決が確定した場合。この場合は、新たな消滅時効の期間は10年となります。
  • 強制執行、担保権の実行などがなされた場合。この場合は、新たな消滅時効の期間は5年のままです。
  • 債務者(借金をしている人)が、借金の支払い義務を認める行為をした場合。この場合は、新たな消滅時効の期間は5年のままです。

3つ目について、例えば、借金の一部を支払った場合や、借金の支払いを待ってもらうよう借入先にお願いした場合などでも、借金の支払い義務(借入先の権利)を認めたことになることから、時効の期間がリセットされ、ゼロからの再スタートとなります。

時効の完成が一旦停止する(時効の完成猶予。かつては時効の停止と言いました)

消滅時効完成前に以下のことが起きると、そこから6か月間(協議合意の場合は1年間)は消滅時効は完成しません。つまり、時効の完成が先送りになるということです。その結果、借金の消滅時効が完成するまでに5年よりも長い期間がかかります。

  • 仮差押えや仮処分がなされた場合
  • 借入先から、借金や利息を支払うよう催告があった場合
  • 借金の支払いについて協議を行う旨の合意があった場合

時効の援用

借金の消滅時効が完成しても、それを借入先に主張(時効の援用)するまでは、借金の支払い義務は消滅しません。ご注意ください。多くの場合、時効の援用は、内容証明郵便を借入先に送付してこれを行います。

借金が返せないときは、消滅時効の完成を待つべき?

借金の消滅時効が既に完成している場合、またはすぐにでも完成しそうな場合は、敢えて債務整理を行うよりも、借金の消滅時効を主張した方がスムーズな場合もあります。

ただ、銀行、貸金業者、カード会社等は当然、貸金が時効により消滅してしまわないよう管理しており、消滅時効が完成する直前に訴訟提起をして、消滅時効が完成しないような対策をとることもあります。従って、消滅時効の完成を待つことは期待薄です。もっとも、それでも消滅時効が完成しているケースも目にすることも確かです。

払えない借金でお困りの場合、消滅時効が完成することを期待して何もしないで様子を見るのか、それとも、そのような不安定な状態を続けるのではなく早めに債務を整理するのが良いのかは、ケースバイケースで(例えば、他にも債務を負っているのかどうかなど)考えることになります。

お気軽にご相談ください

「借金の消滅時効を主張できるかどうか」、「消滅時効が完成するまで待つべきか」など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

  • 藤本法律事務所では、借金問題、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など)、過払いのお悩みについては、1時間の初回無料相談を承っております。

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