よくあるご質問

債務整理のご相談でよくあるご質問

ご相談の際の、よくあるご質問を紹介いたします。

よくあるご質問(債務整理一般)

Q 家族や妻(夫)に借金があることを内緒にしていますが、債務整理はできますか?
A

可能な場合もあります。

しかし、少なくとも配偶者(妻、夫)の方には、できるだけ早い時期に、借金があること、債務整理を行うことを打ち明けていただき、夫婦で協力して生活の立て直しを図っていただくことをお勧めします。

自己破産や個人再生の場合には、裁判所に提出する資料のなかには、準備にご家族の協力が必要となるものもあるためです。例えば配偶者が働いている場合、その給与明細書などが必要です。また、1か月ごとに家族全体の収入と生活費などの支出をまとめる必要もありますので(家計収支表の作成、家族の給与明細の準備、光熱費などの領収書等の準備等)、お一人では家計を把握しきれないのが通常だからです。

また、任意整理や個人再生のように、債務の支払いをしていく場合には、支払い資金の準備をする必要があるので、例えば家族の生活費の支出を減らすなど、ご家族の協力が必要となる場合もあります。

家族が保証人・連帯保証人となっている場合には、内緒にしておくことは不可能です(任意整理の場合はその債務を整理の対象から除外するなら、内緒にしておくことも可能です。)

但し、実際には、ご夫婦、ご家族には一切内緒で破産申立を行い、最後までご家族には内緒で通せたと思われるケースを何件も経験しております。一度、弁護士にご相談ください。

関連記事 家族や配偶者に内緒で債務整理(破産、個人再生、任意整理など)
Q 債務整理・借金問題の相談に必要な時間は、どのくらいでしょうか?
A

一般の個人の方が、消費者金融や信販会社から借入れをしておられるようなケースですと、効率よくご相談をいただければ、30分~40分程度で債務整理の一応の方向性を見つけることができます。

ただ、自営業や会社経営者などで事業資金の借入があったり、不動産その他の財産をお持ちの場合などは、もう少し時間がかかるのが通常です。

ただし、ご相談時までの間に、できる限りご相談の準備として、債務・借金の内容や、お持ちの財産、現在の生活状況(家計の収支)をメモなどに整理していただければ、効率よくご相談をお受けいただくことが可能となります。

ご相談の流れのページもご覧ください。
Q 弁護士に債務整理を依頼すれば、本当に取立はストップするのでしょうか?
A

弁護士がお客様から債務整理のご依頼を受け、受任したことを書面で債権者に通知をした場合、以後は、弁護士がお客様の窓口になり、お客様と直接の交渉等を行うことは禁止されています。

最近では、弁護士が受任を通知する以前でも、弁護士に依頼することを決めていることを伝えることによって、まだ、弁護士への正式な依頼が済んでいない場合であっても、債権者によっては、取立を控える傾向にあるようです。

Q 弁護士費用はどうやって準備したらよいでしょうか?
A

今まで支払いを続けてこられたのであれば、支払いをやめることによって、お金が浮いてくることになります。これを弁護士費用に充てていただくことができます。藤本法律事務所では、分割払いもお受けします(むしろ、分割払いの方がほとんどです。)

なお、弁護士費用準備のために、絶対に借入はしないでください。

また、収入額や資産の額によっては、法テラス(日本司法支援センター)の援助を受けられる場合があります。

詳しくは、弁護士にお尋ねください。

Q 勤務先や知人友人、近所の人に知られることはありませんか?
A

勤務先や友人、知人、近所の人などが、貴方の債権者となっている場合や貴方の保証人になっている場合であれば、知られてしまいます。貴方の債務についての関係者ですので致し方ありません。また、逆に、貴方がそれらの方々にお金を貸しているような場合も、これを機会に返してもらう必要が生じることもあり、その意味で知られてしまう可能性もあります。

破産や個人再生の場合には、官報に公告されますので、それを見た人は知ってしまうこともあります。また、何らかの偶然が重なり、知ってしまうということもあるかもしれません。

例えば、破産の手続で、裁判官との面談があり、その際、たまたま知人も同じ時間帯に裁判官との面談に来ていた場合などです。しかし、このことは、逆に、知られる可能性が極めて低いということでもあります。

Q これまで債務の返済を何とか続けてきましたが、弁護士に債務整理を依頼すると、返済を止めるように言われました。本当に大丈夫なのでしょうか?
A
大丈夫です。弁護士に債務整理を依頼していただければ、お客様に債権者が取り立てをしたり電話がかかったりすることはありません。そして、債務の確定のために、また、生活の再建のためには、支払いを止めていただく必要があります。もちろん、支払いを止めたことにより、遅延損害金が発生し、個人再生や任意整理の場合には、確かに債務額は増えますが、これを最小限に抑えるために、迅速に債務整理の進行が望まれます。
Q 債務整理をすると、銀行の預金口座は凍結されてしまうのですか?
A
借入のある銀行の銀行口座は凍結されます。そのため、弁護士の受任通知が銀行に送付された時点で、その預金口座からは引き出しが出来なくなります。その口座が給与の振込先口座であった場合には、あらかじめ振込先口座を変更しておくなどの準備が必要です。なお、借入のない銀行の預金口座は凍結されません。
Q 債務整理をした場合、銀行の預金口座は開設できなくなるのですか?
A
銀行の預金口座を開設は、お金を預けることなので、可能です。借金することができなくなるだけです。
Q 債務整理をすることのデメリットはありますか?
A

どの債務整理の方法をとっても、今後、しばらくの間(一般的には5年~7年程度)、借金をすることが極めて難しくなります。

しかし、今まで借金で苦しまれてきたのですから、借金をしない生活を目指していただきたいと思います。また、そもそも、債務整理をしなかったとしても、近い将来、借金ができない状態になることが予想されます。あるいは、既に借金ができない状態となっている方も多いと思います。

そこで、むしろデメリットを受け入れて、1日でも早い解決と再スタートを目指していただきたいと思います。

なお、破産した場合、警備員、保険外交員など、就けなくなる職業があります。しかし、免責許可決定を受けて、それが確定すると、そのような制限はなくなります。

よくあるご質問(自己破産について)

Q 破産すると全財産を失うのでしょうか?また、今後の給料などの収入も奪われてしまうのでしょうか?
A

そうではありません。

当面の生活費となる現金(普通預金含む)や日常生活に必要な家財道具類、身の回りの物は、破産したからといって失うものではありません。
自動車の場合は、年式や車種によっては失わない場合もあります。

但し、破産によって失うかどうかは、財産の種類やその価値にもよりますので、詳細は弁護士にご相談ください。

また、裁判所で破産手続開始決定が出た後に、新たに取得した財産は取り上げられませんので、今後の給料などの収入は奪われません。

Q 破産すると戸籍に記載されたり選挙権がなくなったりするのですか?
A
破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはありません。選挙権がなくなることにありません。
Q 破産すると職業が制限されるのですか?
A
例えば、保険外交員、警備員などになれません。しかし、免責が確定した場合には、このような資格制限はなくなります。資格制限を受けるのは、通常は数ヶ月程度の間です。
Q 破産をした場合、保証人・連帯保証人はどうなるのですか?
A
保証人・連帯保証人は、債権者から支払の請求を受けることになります。保証人・連帯保証人の制度は、もともと、お金を借りた人が返済できなくなった場合に本人に代わって弁済してもらおうというものですので、致し方ありません。このように保証人・連帯保証人に迷惑をかけることになりますので、破産申立などの債務整理を行う場合は、事前に保証人・連帯保証人に説明するなどしておいたほうが良い場合もあります。
Q 破産をした場合、スマホや携帯電話の契約はどうなるのですか?
A
料金に滞納がなければ、そのまま契約は維持され、スマホ・携帯電話は利用できます。しかし、もし、スマホ・携帯電話の機種代金(端末代金)を分割で支払っていた場合は、それは、クレジット・割賦でのスマホ・電話機(端末の機械)の購入ですから、未払の機種代金も、他の消費者金融やクレジットカード会社への債務・借金と同じことになり、支払を止めなければならず、その結果、スマホ・携帯電話の契約は解約されることになります。また、スマホ・携帯電話で、買物の料金が支払える(後日に電話料金と一緒に請求・決済される)サービスがありますが、このサービスの利用も、借金・債務を負うことと同じですので、気をつける必要があります。破産することを決めているのに、その後にこのサービスを利用することは、破産するつもりなのに借金をしたのと同じで、問題があります。このサービスを利用した未払の買物代金がある場合は、破産をする以上は、これを支払ってはいけません。その結果、スマホ・携帯電話の契約は解約されることになります。スマホや携帯電話の扱いの詳細については、弁護士にご相談ください。
Q 弁護士に自己破産を依頼しましたが、過払い金があることが判明しました。どうなるのでしょうか?
A
過払い金も、預金や自動車などと同様に、財産です。従って、過払いの金額が大きいと、価値ある財産として、借金と清算することになります。つまり、過払い金という財産を失うことになります。しかし、価値ある財産とされる場合は、破産手続において破産管財人が選任され、破産管財人が過払い金を回収して、借金の返済(配当)に充てることになります。そのためには、破産申立の費用(裁判所に提出する予納金)が高額になり、なかなか準備できるものではありません。そこで、破産申立の準備の中で、過払い金の回収を行い、これを破産申立の費用(弁護士費用や裁判所への予納金)に充てることも可能です。破産申立の準備の中で、過払い金を回収するかどうかは、依頼した弁護士とよく相談してください。過払い金の金額が多額であれば、これを回収して残った債務の返済に充てることによって、債務はなくなった、つまり破産をする必要もなくなったという方もおられました。

よくあるご質問(個人再生について)

Q 個人再生にはどんな種類がありますか?
A

2種類の手続があり、1つは、小規模個人再生、もう一つは、給与所得者等再生です。

①小規模個人再生 住宅ローンや担保付の債務を除く借金・債務の総額が5,000万円以下であり、今後も継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続です。

まず、借金・債務の金額を大幅に減額してもらい、これを原則として3年間で弁済するという再生計画(弁済計画)を立てます。この計画は、法律の基準で認められたものである必要があります。

そのうえで、この計画が、債権者での多数決で可決される必要があります。この多数決は、債権者数の2分の1以上の反対がないこと、そして、反対した債権者の債権額の合計が債権総額の2分の1を超えていない場合に可決されます(なお、住宅ローン債権者や担保付債権者には議決権がありませんので、債権者数、債権額ともに算入されません)。

要するに、頭数と債権額の両方について、2分の1の賛成を得る必要があります。

但し、「賛成」といっても、「反対」を表明しない限りは「賛成」となりますので、この多数決において否決されるケースは少ないと言われています。

②給与所得者等再生
小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用できる手続です。

給与所得者等再生の場合の弁済額は、小規模個人再生における基準のほか、可処分所得の2年分以上は弁済をしなければなりませんので、多くの場合は、小規模個人再生を選択した場合よりも返済額が高額になります。

しかし、小規模個人再生では、再生計画(弁済計画)について、債権者の多数決(債権者数及び債権金額)が必要となるのに対し、給与所得者等再生では、この多数決は実施されず、法律に定める基準を守っている限りは、再生計画は認められることになります。

従って、給与所得者再生を利用するかどうかは、債務・借金の減額幅の比較と、小規模個人再生を選択した場合に反対しそうな債権者がいるかどうか、といったことを検討することになります。

Q 住宅ローンの支払いを続けて、住宅を失わないようにしたいのですが、それには条件があるのでしょうか?
A

まず、その住宅には、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことが必要です。例えば、事業資金の融資を受けており、その担保として住宅に抵当権が設定されている場合は、利用できません。

また、住宅ローンを滞納している場合は、住宅を守ることは厳しくなってきます。この場合、住宅ローン債権者(銀行等)と交渉をして、滞納の解消方法等を定める必要がありますが、滞納額が大きいと、資金準備ができず、結局のところ住宅ローン債権者との交渉がまとまらない事態となってしまいます。そうすると、住宅を競売される可能性があり、住宅を守ることができなくなります。

Q 個人再生では、借金・債務はどの程度減額ができるのでしょうか?
A

①まず、最低弁済額が、次のとおり定められております。
借金総額100万円未満の場合 ⇒ 借金総額(減額なし) 借金総額100万円以上500万円以下の場合 ⇒ 100万円
借金総額500万円超1,500万円以下の場合 ⇒ 借金総額の5分の1
借金総額1,500万円超3,000万円以下の場合 ⇒ 300万円
借金総額3,000万円超5,000万円以下の場合 ⇒ 借金総額の10分の1

②保有している財産の総額と同じ金額以上の金額(清算価値)は、最低限、支払う必要はあります。 例えば、借金総額が600万円であったとした場合、①によれば、5分の1の120万円となりそうですが、もし、保有している財産の総額が150万円であれば、150万円は支払わなければならない、ということになります。

③給与所得者等再生を利用する場合には、可処分所得(収入から所得税等を控除し,さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分以上を支払う必要があります。

Q 個人再生では、借金・債務の減額や分割弁済計画について、債権者の多数決がなされるとのことですが、債権者は賛成してくれるのでしょうか?
A

小規模個人再生においては、再生計画は、債権者の多数決に付されます。

この場合、債権者が、多数決において反対意見を述べることは少なく、その結果、多数決で否決されることも、少ないようです。

多数決で否決されると、後は破産するほかない方が多いことから、債権者としては、破産よりは少しでも債権を回収できるほうが良いという考えではないかと思います。但し、破産に至る可能性があっても、立場上、反対意見を述べざるをえない債権者もあるようです。債権者の構成(債権者の数、各債権者の債権額など)によっては、否決される可能性もあります。その心配がある場合は、給与所得者等再生によることも一つの方法です。
給与所得者等再生の場合は、債権者の意見を尋ねるものの、多数決はなされません。

Q スマホの機種代金を分割払いとしているのですが、個人再生の場合、どうなりますでしょうか?解約になって電話番号が使えないと困るのですが。
A
スマホの機種代金を分割払いとしている場合、その未払分も債務・借金ですので、他の借金・債務と同様に、個人再生による整理の対象となります。そうすると携帯電話の契約も解約されてしまいます。但し、どうしても解約や番号変更が困るという方は、ご事情を弁護士にご相談ください。対応方法としては、いろいろ考えられますが、例えば、分割金の未払代金分を一括弁済してしまうことも、一つの方法です。但し、これは、特定の債権者だけ優遇することになり、偏頗弁済であり、本来はすべきではないことです。もっとも、支払った金額分を最低弁済額に反映させることで、問題となることを回避できる場合もあります。いずれにしても弁護士と良くご相談ください。
Q 個人再生を弁護士に依頼しましたが、その後、過払い金があることが判明しました。この場合、どうなりますでしょうか。
A
過払い金も財産です。従いまして、個人再生において弁済額(最低弁済額)を定める際に、他の財産と同様に、これを考慮することになります。なお、過払い金を回収して、再生計画(分割弁済計画)における弁済資金に充てることが考えられます。これによって、以後の弁済資金の準備に余裕が生じます。また、過払い金を回収して、弁護士費用等の申立費用に支出することも考えられます。この場合は、適正な申立費用額である限りは、その分を最低弁済額の算出の際に含めないことができます。

よくあるご質問(任意整理について)

Q 勤務先から借金をしているのですが、任意整理をする債務から除外できますか?
A
除外できます。勤務先からの借金も、他の債務と同じで債務です。法的な債務整理(破産や個人再生)の場合は、これを除外することはできません。しかし、任意整理の場合ですと、一部の債務を除外して借金を整理することも可能です。
Q 自動車ローンがあるのですが、自動車を手放したくありません。どうしたら良いでしょうか?
A
自動車ローンを債務整理する場合、自動車の所有者が信販会社などの債権者となっていれば、自動車を債権者に返還することになります。そのため自動車を失うことになります。任意整理の場合は、整理の対象とする債務を選べますので、自動車ローンはこれまでどおり支払い、整理の対象から除外するという方法もあります。
Q 分割弁済の期間は、最長でどれくらいまで可能ですか?
A
通常は5年(60か月)です。この点は個人再生と同じです。但し、債権者によっては、また、その債権者に対する債務額が少ないと、3年まで、あるいは2年まで、とされる場合があります。逆に、債務が多額の債権者の場合、5年を超えるかなりの長期の分割弁済も認めてもらえる債権者もあることは確かです。もっとも、あまりの長期の場合は、生活再建の支障となることもありますので、注意は必要です。

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