債務整理全般

個人再生と自己破産のどちらを選びますか?

2022.02.15

多額の債務・借金を負うこととなって債務整理をお考えの場合、その方法として、個人再生か自己破産かの選択に迷っておられる方もおられます。

特に、免責不許可事由はなさそうな場合、破産による職業や資格の制限の影響を受けない方の場合で、債務・借金を減額してもらえれば支払いができそうなケースで、悩まれる方がおられます。

例えば、消費者金融や信販会社から合計400万円の債務を負っており、約定どおり返済すると毎月10万円を返済する必要があるものの、現状では月5万円しか返済できなくなった、逆に月5万円であれば何とか返済できそうだ、という場合を考えてみます。

もし、破産して免責許可決定を受けると、全く返済する必要がなくなるので、毎月5万円は手元に残ります。経済的に余裕ができ、貯蓄も可能となります。

個人再生だと、400万円程度の債務を100万円に減額し、これを3年(36ヶ月)で弁済する計画を立てれば、月27,778円の返済で済みます。これなら返済でき、それでも毎月2万円程度は手元に残せますので、破産ほどではないものの、経済的な余裕もできます。

この場合、破産か個人再生か、どちらを選ぶのかは、ご本人のお気持ちの問題といえます。法律では、破産を選択するか、個人再生を選択するかは、債務者ご本人の自由とされています。少しでも返済することを優先すべき、つまり、まずは個人再生を選択すべき、という制度にはなっていません。

破産はできるだけ避けたい、破産はイメージが良くない、あるいは、少しでも返済したい、というお気持ちをお持ちの方もおられます。そのお気持ちが強い場合は、個人再生を選択するのが良いのでしょう。

しかし、今後、生活していく上で、今は想定していないような、不意の支出を余儀なくされることもあるかもしれません。そのときに備えて、少しでも多くの蓄えを作っておく、そのために、毎月、少しでも多くのお金を手元に残しておいた方が良い、というお考えであれば、破産を選択するのが良いでしょう。むしろ、破産申立をして免責許可を得たほうが、早期に全面的解決ができますので(個人再生ですと、まだ、原則3年間の分割弁済期間が残ります)、経済的な再建、再出発・再スタートが早まります。

こういったことも含めて、破産を選択するのか、個人再生を選択するのかを考えていただければと思います。

なお、破産も個人再生も、多額の債務を負うに至った方の経済生活の再建のための手続であることには変わりはありません。

藤本法律事務所では、個人再生、破産などの債務整理のご相談を行っております。お客様のご事情に適した債務整理方法を選択できるようにアドバイスいたします。

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