個人再生の申立を準備する際、今、ご両親がどうされているのか、ということは必ずお尋ねします。
もし、既にお亡くなりになっていたとしたら、お亡くなりになられた時期、遺産はあったのかどうか、遺産があった場合は遺産分割などを行ったのかどうか、などを明らかにする必要があります。
良くあるケースとして、例えば、父様は既にお亡くなりになっておられるものの、ご実家の不動産の名義がお父様のままとなっている、つまり遺産分割が未了のままとなっていることがあります。
その場合、ご実家の不動産に対して法定相続分に従った権利(相続の権利)をお持ちであることになりますので、破産申立をする場合、ご実家の不動産の法定相続分を財産として申告する必要があります。個人再生の場合は、破産とは異なって、その権利をお金に換える必要はありません。しかし、個人再生で作成提出する再生計画案(弁済計画案)においては、総弁済額がお持ちの財産以上の金額でなければならない、というルールがあります(清算価値の保証)。遺産分割未了の遺産も、法定相続分に相当する金額は、債務者の財産であり、総弁済額を定める要素の1つとなりますので、遺産の有無は、個人再生にとって重要となってきます。
遺産が残ったままあであることを忘れて、個人再生を申立て、せっかく分割弁済計画(再生計画)が債権者の多数決で可決し、裁判所の認可決定まで得たのにもかかわらず、後日、遺産があることがわかり、遺産に対する法定相続分をご自身の財産に加えると、その金額が分割弁済計画における総弁済額を超えるようなことが判明すれば、認可決定が取り消される場合があります。
そこで、個人再生を検討している場合、また個人再生申立を準備している際は、債務者ほ保有財産を調べる際には、、遺産分割未了の遺産が存在しないかどうか、良く検討調査しておく必要があります。