個人事業主・自営業者は、破産するときは、必ず廃業することになるのでしょうか?
個人事業主といっても、その態様は様々です。
店舗を借りて飲食店を経営されている方、開業医の方から、一人親方の職人、芸術家、俳優、プロスポーツ選手等々、様々です。
廃業する典型的な場合は、事業に使用していた機械や設備に財産としての価値がある場合です。破産手続において、これを売却処分して現金化して債権者への配当の原資にすることを目指しますが、その場合は、事業のための機械や設備を失うので、廃業せざるを得なくなります。
事務所や工場、倉庫などを借りて事業を営んでいた場合は、その賃貸借契約は解約して明け渡さざるを得ないので、廃業せざるを得なくなります。
しかし、そういった機械や設備などを所有していない場合、事務所等を借りていない場合であれば、廃業する理由はありません。
また、事業を営む上で、買掛金や売掛金が生じるような事業であれば、その場合も廃業せざるをえません。買掛金は破産債権となって、金融機関からの借入れなどと同様に扱われ、支払いはしないこととなりますので、以後、取引先との取引継続は望めません。売掛金については、破産管財人が回収して配当原資としますので、事業の運転資金や自らの生活費にあてることはできず、その結果、事業を継続することができなくなり、廃業を余儀なくされます。
さらに、破産の原因が、その事業を維持するのに必要な経費が、事業の収入を上回る場合には、破産しても経済的な立て直しが不可能なので、廃業せざるをえないといえます。
こういったことを考慮して、廃業せざるを得ないのか、事業を継続できるのか、を考えることになります。
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