債務整理全般

自己破産|同時廃止申立から破産管財事件への移行(予納金の準備)

2021.09.16

個人の自己破産申立の場合、財産がほとんどない方は、多くの場合、破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産手続自体は終わらせ(いわゆる同時廃止)、あとは免責手続きが残るのみとなります。

しかし、同時廃止を目指して破産申立をしたものの、裁判所から、破産管財人を選任すると言われる場合があります。破産管財人が選任される場合、少なくとも、追加で21万円程度の費用(予納金)が必要ですので、財産がほとんどない方にとっては痛い話です。

もっとも、こういったケースは、同時廃止を目指して破産申立をしてはいますが、もともと破産管財人選任の可能性があることは予想しており、ただ、予納金が準備できないことから、ダメモトで同時廃止を目指して破産申立をした、ということがほとんどです。

では、こういった場合、予納金はどうやって準備するのでしょうか。分割でも良いのでしょうか。

現在の大阪地方裁判所の扱いとしては、すぐに一括で準備できない場合は、積立計画を立てて裁判所に報告し、その計画に従って積立を続け、一括納付が可能となった時点で初めて破産手続開始決定を出す、としています。

この取扱いにおいては、積立期間は、原則として6か月以内とされています。従って、積立に6か月を超える期間が必要な場合は、いったん破産申立を取り下げて、予納金の準備ができた段階で、あらためて破産申立をすることにになりそうです。なお、「原則として6か月以内」ということですので、例外的に6か月を超える期間の積立も認めることがあるのでしょうが、それがどのような場合かはわかりません。

予納金の積立の方法としては、依頼した弁護士の管理のもとで毎月積立をすることになります(弁護士が預かる)。そして、積立期間中は、月1回、裁判官との面談が予定されます。もっとも、積立計画に従った積立が実施できた月は、予定していた裁判官との面談は取り消しとなります。このようなことを繰り返し、積立を完了して初めて破産手続が進行することになります。

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