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自己破産・個人再生|スマホ決済・キャリア決済

2021.09.17

携帯電話・スマホは、今や、ほとんどの方が利用され、生活必需品ですが、自己破産や個人再生をお考えの場合、気をつけるべき点がいくつかあります。

スマホの機種代金を分割払いとし、通信料金と一緒に毎月支払っておられる場合、機種代金の分割金も債務・借金であり、他の債務・借金と同じ扱いを受けます。スマホの機種代金に関する記事

このほか、スマホ決済・キャリア決済の問題もあります。キャッシュレス決済の1つに、スマホを利用した決済がありますが、その利用にも注意する必要があります。

スマホ決済・キャリア決済は、前払い(チャージ・プリペイド)、即時払い、後払いの3種類がありますが、このうち、後払いのスマホ決済・キャリア決済は、その利用によって借金・債務を負うことになります。現実の支払いは、携帯電話の通信料と一緒に、後日に支払うことになるからです。

スマホ決済・キャリア決済は少額ですし、利用も簡単ですので、財布の中の現金を支払っているのと同じ感覚の方、また、借金であることに気付かない方も多いと思います。しかし、後払いのスマホ決済・キャリア決済の利用は、借金をしていることになります。

従って、後払いのスマホ決済・キャリア決済の利用は、やめていただく必要があります。そうでないと、破産や個人再生を予定しているのに、その後も新たは借金をすることになってしまいます。

ご家族が利用するスマホ・携帯も、ご自身の名義で契約されていることもあると思います。この場合、家族がスマホ決済を利用すれば、契約者であるご自身が新たな借金をしたことになってしまいます。ご家族にもスマホ決済を利用しないように注意していただく必要があります。

また、既にスマホ決済・キャリア決済を利用し、まだ、未払いのものがあれば、それは、他の借金・債務と同じで、支払いを止めることになります。但し、支払いを止めると、携帯電話の契約が解約されることになります。解約が不都合な方は、是非とも早めにご相談いただければと思います。

藤本法律事務所では、債務整理(破産、個人再生、任意整理)のご相談(1時間程度のご相談は3回まで無料)を実施しております。

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