債務整理全般

個人再生の最低弁済額(清算価値について)

2018.11.22

個人再生は、債務を大幅に減額してもらい(例えば5分の1)、これを原則3年、例外的に最大5年の分割弁済を目指す手続です。

大幅な減額といっても限度があり、その下限のことを最低弁済額と言います。この最低弁済額を決める基準の一つに、清算価値保証の原則というものがあります。

つまり、債務は減額するものの、お持ちの財産の金額と同じ金額は、最低でも返済しなければならないという基準です。本来であれば、その財産を売ってお金にして、その分は債務の弁済ができるはずだ、という趣旨です。

例えば、自動車ローンを利用せずに、代金一括払いで購入した自動車をお持ちで、その査定額が250万円であった場合、この自動車以外には全く財産をお持ちではない場合は、清算価値は250万円となります。

従って、自動車を手放す必要はありませんが、弁済総額は250万円以上でなければなりません。もし、借金の総額が600万円であった場合、5分の1の120万円まで減額してもらえるのではないか、と期待していても、お持ちの財産と同じ額は、最低限支払わなければならないので、借金は250万円までしか減額してもらえないことになります。

では、自動車を処分してしまった場合はどうなるのでしょうか。少なくとも債務の支払いができなくなってしまってからの処分であれば、その自動車はまだ存在するものとしてみなして最低弁済額を考えることになります。もっとも、その売却代金を、滞納している税金の支払いに充てたとか、個人再生の申立費用(弁護士費用など)に充てた、といった場合であれば、その分は最低弁済額には算入されなくなるのが原則です。但し、この点はケースバイケースですので、弁護士と良く相談し、弁護士の助言に従ってください。

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