個人再生では、借金・債務を大幅に減額してもらうものの、住宅ローンだけを特別扱いにして、そのまま支払いを続けることが認められ、その結果、住宅を失わないようにすることができます。
これは、個人再生における弁済計画の中で、住宅資金特別条項の定めをするというものです。
但し、そのためにはいくつが条件があります。
その一つとして、この特別扱いをしてもらえる債務は、住宅の建設資金、購入資金・改良工事の資金の借入に限られるという点があります。
その結果、もし住宅ローンと称していても、他のことに利用した場合、例えば、何らかの方法で住宅ローンを多めに借り入れ、その一部を自動車の購入資金に充てた、他の借金の返済に充てたといったような場合は、住宅の購入資金ではないことから、この住宅ローンの特別扱いを受けることが困難となります。
住宅を買い替える際に利用した住宅ローンの場合、借入金の一部で買い替え前の住宅の住宅ローン残金を完済させることもあります。買替えローン、住み替えローンなどと呼ばれるものです。この場合、新たなローンで借りたお金は、現在所有して居住している住宅の購入資金に支出しただけでなく、買い替え前の住宅の購入資金にも支出したことになります。しかし、買い替え前の住宅は、債務者の所有ではありませんし、債務者が居住しているものでもありません。そうすると、この買い替えローン、住み替えローンは、一部、住宅購入以外のことに利用したことになりますので、住宅ローンの特別扱いを受けることはできないことになります。
また、住宅ローンの一部を、新居への転居費用に支出した、新居の家財道具を購入した、住宅購入時の不動産業者の仲介手数料や登記費用(司法書士費用)に支出した、といったケースも良くあります。これらは純粋には住宅の購入資金ではありませんので、住宅資金特別条項の定めは利用出来ないのではないか、とも考えられます。
しかし、生活維持のために住宅を守るという住宅資金特別条項の趣旨からすると、杓子定規に考えずに、ある程度柔軟に考えるというのが一般的です。
この場合、住宅購入以外の使途が、住宅購入と関連したものかどうか、それが資料などで明確に説明できるか、また、他の用途に支出した金額はどれくらいか(いわば程度の問題)といった観点から説明することによって、住宅資金特別条項の定めをすることが認められる場合もあります。
なお、住宅ローンの支払い中に、借り換えをすることもあります。つまり、今の住宅ローンとは別の金融機関などにおいて、新たに住宅ローンを利用して、以前の住宅ローンを完済させて、新たな住宅ローンを返済していく、というものです。低い金利の住宅ローンに借り換えるなどして、返済の負担を減らそうというものです。この場合、新たな住宅ローンは、住宅購入のための資金ではなく、前の住宅ローンを返済するための資金を借りたことになります。しかし、借り換えによって、以前の住宅ローンが新たな住宅ローンに入れ替わっただけともいえます。そのため、借り換えの場合は、住宅資金特別条項の利用が可能とされています。
住宅ローンで借りたお金を、住宅の購入代金以外に支出したからといって、直ちに住宅資金特別条項が利用できない、とまでは言えません。詳しくは弁護士にご相談ください。
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