債務整理全般

免責不許可事由のある方の破産・免責

2018.07.11

浪費などの免責不許可事由がある方は、破産申立をしても、免責が認められるかどうか不安になる方もおられると思います。

ただ、浪費などの程度にもよりますが、少なくとも、弁護士にご依頼いただいた後は、過去の浪費を正直に話し、反省して身の丈にあった生活、節約に努める生活、貯蓄ができるような生活を続けていく、つまり、経済生活の再建に向けて真摯に努力していただければ、そして、それを目に見える形で実践していただければ、最終的には免責許可を得られることが多いと言えます。破産手続は、債務を負った方が経済的な再建を図るための手続でもあるのです。

節約して貯蓄ができるようになるのは、破産にとって良くないのではないか、とお考えの方もおられますが、貯蓄ができれば、不意の出費があっても借金に頼らない生活ができますので、生活再建にとっては望ましいといえます。

裁判所も、過去の失敗を正直に明らかにして真摯に反省し、経済的な更生、生活再建に向けて努力をしている方には、何とか免責許可決定を出せないか、という視点から考えてくれます。つまり、免責を許可することを、債権者に対して説明できるだけの事情を見出す、というイメージです。

もちろん、浪費などの程度や、生活状況(収入額など)によっては、債務の減額がなされれば、十分に返済ができ、しかも、そのうえで生活の余裕が生じるような場合は、個人再生を選択するほうが望ましい場合もあるとは思います。この点は、債務者の方の感覚と、生活状況を考えながら、手続を選択すれば良いと思います。

なお、財産を隠したり、債務が増大した原因・理由について裁判所に虚偽の説明をした場合は、免責は不許可となる可能性が極めて大きくなります。

浪費などの免責不許可事由のある方は、これを隠したい、裁判所には言いたくない、というお気持ちもあるのでしょうが、隠しても、預金口座の入出金履歴や、クレジットカードの利用履歴、借入と返済の履歴などから浪費などが判明することもあります。隠して後になって明らかになることは、免責許可のハードルがかなり高くなります。浪費などは、隠さずに最初から明らかにしていただくのが賢明です。

いずれにしても、本来は債務の支払いをしなくてはならないのに、債務者の方の都合で債務を支払わなくても良いようにしたい、ということですから、誠実な対応が求められます。

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