個人再生

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個人再生 は、借金減額により、生活を再生させる手続です

個人再生をひとことで言うと

個人再生をひとことで言うと

裁判所の手続によって

 

・借金を大幅に減額してもらったうえで(例えば5分の1にする。最大で10分の1。)
・これを原則として3年間で分割して返済する計画を立て(3年が無理であれば最大で5年まで可)

 

自己破産せずに、生活の再建(再生)を目指す債務整理方法です。

住宅ローン返済中のご自宅をお持ちの場合は、自己破産とは異なり、住宅ローンを他の借金と区別して特別扱いし、従来どおり支払いを続けることにより、ご自宅を手放さなくても済む場合もあります(「住宅資金特別条項」の利用)。つまり、借金が多すぎて住宅ローンが払えないという場合、住宅ローン以外の借金を減額してもらって、住宅ローンを支払い、生活の基盤である住宅を維持しようというものです。

簡単な例で説明しますと、

①借金が400万円、所有財産が30万円分の場合 → 借金を100万円に減額し、これを3年(36か月)で返済する(月27,778円)
②借金が600万円 所有財産が30万円分の場合→借金を5分の1の120万円に減額し、これを3年で返済する(月33,334円)
③借金が400万円でも、所有財産が120万円分ある場合は、120万円までの減額となり、これを3年で返済する(月33,334円) ということを目指します。
④住宅ローンがある場合は、例えば、住宅ローン以外の借金が400万円で、財産が30万円であれば、住宅ローンはそのまま支払い、他の借金は①と同じく、100万円を3年(36ヶ月)で返済することを目指します(住宅ローン以外で月27,778円)。

個人再生の特徴・・・自己破産との違い

住宅ローンを特別扱いしてマイホームを守れることのほかに、個人再生には、自己破産とは異なり、次のような特徴があります。

  • 資産・財産は、失いません(借金の担保となっている場合は除きます)。
  • 借金の理由・原因も問いません。ギャンブルや高額な飲食、買物のし過ぎがあっても、借金の減額が受けられます。
  • 個人再生を行っても、職業や資格の制限を受けることはありません。
  • 個人事業者でも、廃業することなく、そのまま事業を続けられます。
  • 自己破産は避けたい方、少しでも返済したいという方にとっては、おすすめの手続です。

このページの目次

個人再生を利用出来る人

次の➊➋➌の全てを満たすことが必要です。

 

❶個人であること。個人であれば、事業者(個人事業主)でも利用可能です(つまり、団体、法人ではないこと)。
❷借金の総額が5000万円以下であること(住宅ローンや担保の付いた債務を除く)。
❸将来にわたって継続的な収入の見込みがあり、しかも、それは、生活を維持したうえで、返済を続けることができるだけの収入であること。なお、この「返済」は、法律の定める基準によって減額された借金についての原則3年(最大5年)での分割弁済のことです。

 

継続的な収入とは、サラリーマンや個人事業主のほか、パート収入、年金収入でも可です。給料だけでは足りず、身内からの援助も継続して受けておられるような場合でも、個人再生が利用できる場合もあります。

 

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個人再生の手続は、2種類あります

小規模個人再生手続と、給与所得者等再生手続の2種類があります。

これらは、分割弁済計画について、最低弁済額や債権者からの反対があった場合などに違いが生じます。どちらを選択するかは、種々の事情が絡みますので、弁護士にご相談ください。なお、小規模個人再生を選択するケースが大多数です。

小規模個人再生手続

継続した収入が見込まれれば、サラリーマンのほか、個人事業主でも利用できます。

債務者自身が作成した分割弁済計画(再生計画)を裁判所に提出し、これを、債権者において多数決をしてもらいます。ここで過半数の賛成を得られれば、この分割計画は可決され、これに従って、弁済をしていきます。

この過半数とは、債権者の頭数の過半数と、債権額の過半数の両方が必要です。一般的に、多数決で否決されるケースは少ないといえますが、債権者の構成などによっては、否決される場合もありえます。

給与所得者等再生手続

給与所得者等再生は、サラリーマンなど安定した収入のある方(収入に変動があまりない方)を対象としております。

債務者自身が分割弁済計画(再生計画)を作成しますが、その内容は、小規模個人再生を選択する場合と同じ条件を満たす必要があるだけでなく、さらに、債務者の収入額等をもとに計算した金額(「可処分所得の2年分」)以上である必要があります。

もちろん、この分割弁済計画も、収入額や生活費の支出額からして、返済を続けることができるものである必要があります。

給与所得者等再生手続においては、債権者に意見は尋ねますが、債権者の多数決は行わず、つまり債権者から反対されたとしても、その弁済計画が認められます。

なお、法で定める計算方法によって算出した金額(「可処分所得の2年分」)は、一般的には多額になりがちですので、サラリーマンの方でも、小規模個人再生を選択される場合が多いといえます。

どこまで減額してもらえるの? (分割弁済計画の条件=最低弁済額)

個人再生では、借金を大幅に減額してもらえる可能性があります。

どこまでの減額が可能のなのかは、

 

❶借金の額、保有している財産などの額などによって異なります。
❷また、給与所得者等再生手続を選択した場合には、
❸「可処分所得の2年分以上」は返済するという条件が加わります。

小規模個人再生手続の場合

❶借金・債務の総額が、

・500万円までの場合は、100万円
・500万円を超えて1,500万円までの場合はその5分の1
・1,500万円を超えて3,000万円までの場合は300万円
・3,000万円を超える場合はその10分の1

以上の金額であることが要求されています。

❷保有している財産・資産の合計額と同じ金額以上であることが要求されています(清算価値の保証)。 例えば、300万円の価値のある自動車を所有しているにもかかわらず、弁済額が150万円というのでは、理解は得られません。この自動車以外に他に財産がない場合は、弁済額は300万円以上となります。

お持ちの財産が多いと、弁済額は増えてしまいます。個人再生は、基本的には財産を守ることができますが、弁済額が大きくなると、弁済資金(現金)を準備するために、処分できる財産は処分してお金に換えざるを得ないことになります。

注:例えば、300万円の価値のある自動車を所有している場合、最低300万円は弁済しなければならくなります(自動車以外に財産がない場合)。この場合、弁済額300万円を、原則3年(最大5年)の分割で準備すれば良いのですが(自動車は手放す必要なし)、それができない場合であれば、自動車を処分して現金化し、これを弁済資金とせざるを得ません。

なお、現金や普通預金については、99万円までは、当面の生活費必要な資金として、保有している財産・資産には含めないことも認められています。

小規模個人再生手続の場合は、上の➊と➋の条件を満たす金額が、最低弁済額となります。
なお、担保が付されている債務は、その担保でまかなえない部分のみが減額の対象となります。また、住宅ローンを特別扱いしてもらい住宅を残そうとする手続の場合は、住宅ローンの減額はありません。

給与所得者等再生手続の場合

給与所得者等再生手続の場合は、小規模個人再生手続における➊➋のほか、さらに以下の➌の基準を満たす金額が、最低弁済額となります。

➌法で定める計算方法によって算出した金額(「可処分所得の2年分」)以上であること。

可処分所得の算出方法は、収入から、税金や社会保険料、さらに一般的に必要とされる生活費等(この金額は法で定められています)を差し引いた結果を、手元に残る金額(自由に使える金額)とし、これを可処分所得とします。そして、その2年分は最低でも弁済しなければならないのです。

その金額は、家族構成にもよりますが(生活費として差し引ける金額が家族構成により異なってきます)、思いのほか多額となる場合があります。差し引かれる生活費の額は、一律の計算方法によるものであり、個々の生活の事情(例:子の教育費が高額であるなど事情)を、全く考慮しないものです。

可処分所得の2年分の計算は、源泉徴収票や住民税の課税通知書等をもとに行います。一度、試しに計算してみてもよいと思います。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット

  • 大幅に借金を減額することができる。
    借金を大幅に減額できる可能性があり、毎月の返済が楽になります。また、将来利息もカットされます。
  • マイホームを残すことができる
    住宅ローンがある場合、マイホームを残したまま返済することができます。
  • 借金の理由は問われない
    借金を減額してもらうために、借金の原因や理由は問われません。ギャンブルや浪費などでも問題ありません。
  • 職業制限・資格制限がない
    自己破産の場合、職業・資格の制限を受ける場合があります(保険外交員、宅地建物取引士、警備員など)が、個人再生の場合は、そのような制限はありません。
  • 財産を処分しなくても済む
    個人再生の場合には、原則として財産を手放す必要はありません。例えば、生命保険の解約返戻金予定額が多額となっているものの、保険は解約せずに残したい、といった方も、毎月の収入から、法律が定める最低弁済額以上の金額を返済できるのであれば、保険の解約は不要です。
  • 分割弁済計画に反対する債権者がいても、借金の整理ができる
    任意整理の場合、1社でも、分割弁済計画に反対する債権者があれば、全体の計画が崩れてしまいます。しかし、小規模個人再生の場合は、多数決での反対が少数の債権者であれば問題ありません。給与所得者等再生の場合は、多数決はなく、再生計画(分割弁済計画)が法律で定める基準を満たしていれば、債権者全員が反対であっても問題ありません。
【以下は、他の債務整理方法を選択した場合と同様のメリットです】
  • 取り立て行為が規制されます。
    弁護士に依頼した場合、貸金業者(債権者)に、弁護士が依頼を受けた旨の通知を送った時点で、貸金業者(債権者)からの取り立てはストップします。
  • 返済の一時停止
    弁護士に依頼した場合、その時点から個人再生手続きが終わるまでの期間は返済する必要がなくなります。逆に、多少の余裕があっても、返済は一時ストップしていただきます。返済を一時ストップさせますので、その間に、生活の立て直しをすることができます。但し、マイホームを手放さない場合は、住宅ローンの支払いだけは、特別に支払いを継続していただきます。

個人再生のデメリット

ブラックリストに記載

ブラックリストに登録されてしまうので、数年間は借金やローンの組み立てができなくなります。
また、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。但し、この点は他の債務整理方法と異なりません。

官報に掲載される

個人再生手続を行っていることが官報に掲載されますので、第三者に知られてしまう可能性はあります。この点は破産と同様です。

手続きに手間・費用がかかる

自己破産と比べると、やるべきことがたくさんあり、手間がかかります。その分費用も多めにかかります。仮に弁護士を依頼せずにご自身で申立を行ったとしても、裁判所にて個人再生委員が選任される可能性があり、裁判所に納める費用が多額となります。

財産が多いと返済額が増える

破産とは違って、一部であっても返済はしなければなりません。また、財産が多いと、その分だけ返済額は増えることになります。

再スタートまで時間がかかる

破産とは異なり、3年から5年の間、債務の支払いを続けることになりますので、完全に再スタートを切るまでに時間がかかります。

税金・社会保険料の滞納がある場合はどうなるの?

税金や社会保険料(国民健康保険、国民年金)の滞納は、個人再生の手続を進めるうえで障害となります。

公務員や会社員などの方の場合は、勤務先において、健康保険・厚生年金に加入し、給与から天引きされているので、滞納はありえません。ここでは、自営業者や社会保険のない勤務先にお勤めの場合です。

そもそも税金や社会保険料は、個人再生による減額や分割弁済の対象にはなりません。これらは、一般の借金よりも優先して支払わなければならないものです。

つまり、これらを滞納したままですと、例えば給料の差押などを受けて手取り収入が減りますので、借金の弁済原資を準備できなくなってしまい、個人再生における再生計画(分割弁済計画)を履行できない結果となります。

その対策としては、個人再生申立までに、税金や社会保険料の滞納を解消するか、課税庁などの役所と交渉して分割納付の合意をとりつけ、借金の弁済原資に食い込まないようにしておくことが必要です。

なお、国民健康保険の場合は、保険料の減額免除が請けられる場合もありますので、役所と相談してください。

国民年金の場合は、免除や猶予の申請もできますので、必ず対応しておく必要があります。なお、自営業者や社会保険のない勤務先にお勤めの場合に、国民年金には加入していないので、滞納もない、と説明される方もおられます。しかし、国民年金には加入義務がありますので、仮に、加入手続をしていなくても、国民年金保険料は滞納していることになります。注意が必要です。

具体的な対応方法は、弁護士にご相談ください。

住宅ローンの特別扱い(住宅資金特別条項)=住宅を失わない

債務・借金を整理する場合は、住宅ローンの債権者によって、住宅に設定された抵当権が実行され(差し押さえられて競売にかけられる)、住宅を手放すことになります。

しかし、個人再生では、住宅ローン支払い中の住宅をお持ちの場合、その住宅を手放す必要のない場合もあります。住宅ローンを特別扱いし、これ以外の債務・借金を整理するものの、住宅ローンは支払いを続けることによって、住宅を維持しようというものです。今は住宅ローンの支払いが苦しいけれど、住宅ローン以外の借金さえ減らせれば住宅ローンは問題なく支払えるし、他の借金(大幅にカットしてもらったもの)も支払える場合が代表的な例です。

せっかく購入した住宅を手放したくないという方、お子さんの学校の都合などで転居したくないという方、住宅を手放して賃貸住宅に転居しても、毎月の家賃が住宅ローンの支払いよりも大きくなる方など、いろいろなご事情があると思います。

また、住宅ローン(住宅の建設や購入資金)のほか、住宅の改良(修繕、リフォーム)の資金の借入であっても、その借入のために住宅に担保が設定されていれば、この制度が利用できます。

これは、例外的な特別扱いですので、利用できる条件は厳しくなります。例えば、住宅ローンとして融資を受けても、その一部を住宅購入以外のことに支出した場合(例えば、自動車を購入したなど)には、この制度は利用できない可能性が高くなります。

また、住宅ローンの一部を、引越費用に支出した、新居の家財道具を購入した、住宅購入時の諸費用に充てた、住宅の買替えの場合に買替え前の住宅ローンの残金の支払いに充てた、といった場合もあると思います。この場合は、純粋には住宅の購入資金ではありませんが、住宅ローンとして特別扱いが認められる可能性もあります。

夫婦ペアローンの場合で、夫婦のいずれか一方のみが個人再生申立を行う場合などは、法律の規定の仕方からすると、住宅資金特別条項は利用出来ないようにも見えますが、住宅を維持しながら、経済的再生を図るという趣旨から、法律の趣旨から逸脱しない場合であれば、住宅資金特別条項を利用できる可能性もあります。

関連記事 住宅資金特別条項を利用出来る条件(住宅ローンを他のことに支出した場合)

なお、住宅の価値を査定し、その査定額が、住宅ローン残金を超える場合は、住宅ローンを除く債務についての弁済総額が、高額になる可能性もありますので、注意が必要です。

再生計画(分割弁済計画)の作成

個人再生では、借金を大幅に減額してもらったうえで、これを原則3年、特別な事情があれば最大5年で弁済していくものです。

この「特別な事情」とは、弁済総額が多額である、収入が少ないといった理由で、3年よりも長期の分割弁済をする必要があるという程度で足ります。

再生計画(分割弁済計画)は、債務者側で作成して、裁判所に提出して審査がなされ、問題がない場合は、債権者に提示されます。再生計画を債務者側で作成するといっても、弁護士が、収入や生活費などの支出について、資料を確認したり、事情をお尋ねしながら作成いたしますので、ご安心ください。

つまり、毎月の収入から、毎月の生活費などの支出を差し引いた黒字部分を、毎月の弁済原資に充てることができる金額とし、これをもとに再生計画(分割弁済計画)を作成します。ただ、この黒字部分の全額を弁済原資とするわけではありません。収入や生活費は変動があることから、余裕をもたせる必要があります。

【再生計画作成の例】

お客様の債務総額400万円、お客様の総財産額が30万円とし、家族の1か月あたりの手取り収入が30万円、家族の1か月あたりの生活費支出が25万円、毎月の家計黒字は5万円程度見込める場合で、小規模個人再生手続を選択した場合。

 

  • 最低弁済額は100万円となります(総債務額400万円、総財産額が30万円であるため)。
  • これを、原則どおり3年(36か月)で分割するとした場合は、1か月あたり27,778円を弁済することになります。
  • 家計黒字は月5万円が見込まれますので、そのうち月27,778円を弁済原資に充てることは十分に可能です。
  • そこで、弁済総額を100万円とし、これを1か月あたり27,778円ずつ3年間にわたり弁済するという再生計画(分割弁済計画)を立てることにします。
  • この再生計画を裁判所に提出いたします。
  • 裁判所に提出後、裁判所が法律上の基準等を満たしている、履行が可能であると判断してくれれば、債権者の多数決に付されることになります(小規模個人再生手続の場合)。あとは、債権者がこの再生計画(分割弁済計画)に賛成してくれるかどうか、という問題となります。

再生委員について

個人再生は、破産とは異なり、裁判所から選任された破産管財人のような第三者が手続を進めていくものではなく、債務者が自ら手続を主体的に進めて行かなければならない手続です。

つまり、債務者が、法が定める基準に従って、再生計画(分割弁済計画)を立てて、これを裁判所や債権者に審査をしてもらおうというものです。

そのため、専門家である第三者による指導・監督のもとに手続を進めるほうが、適正・公平であることも確かです。

そこで、裁判所は、個人再生委員を選任することができるとされております。個人再生委員の役割は、おおむね、債務者の財産や収入、債務額等の調査を行う、また、債務者に対して助言を行うといったものといえます。

なお、大阪地方裁判所では、弁護士が代理人となって個人再生を申し立てた場合には、通常は個人再生委員は選任されませんが、債務額(住宅ローン等を除く)が3000万円を超える場合やその他、財産などの調査が必要と判断された場合には、個人再生委員が選任されることになっております。その場合、裁判所の費用(予納金)として、大阪地方裁判所の場合は、別途30万円が必要となります。

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個人再生の手続の流れ

個人再生について、個人再生委員が選任されない一般的な事例における手続の流れを説明します(大阪地方裁判所の場合)。

相談の結果、債務整理をご依頼いただいた場合、各手続きの大まかな流れは次のようになります。

step 01

❶相談(無料)・ ご依頼(委任契約の締結)

(➊-1)ご相談
まずは、無料相談をお申し込みいただき、日時を決定してください。

以後、債権者から督促の電話などがあれば、弁護士の相談を予約していること、その予約した日時などを債権者にお伝えください。これによって、多くの債権者は、しばらくの間、督促電話を止めてくれます。

ご相談においては、債務・借金の内容・金額、支払いの状況、収入・資産の内容・金額、現在の生活状況、生活費の内容・支出金額、債務・借金が増大した経緯等をお尋ねします。この段階では、大まかな内容で結構です。

これに基づき、どのような債務整理方法(自己破産、個人再生、任意整理等)が適切か、一応の判断をいたします。

個人再生を念頭におく場合は、毎月、どの程度の弁済資金が準備できるのかを把握します。

➊-2)委任契約の締結
個人再生申立をご依頼いただく場合、委任契約を締結させていただき、弁護士費用を明確に取り決めいたします。弁護士費用は分割払いも可能です。

step 02

❷受任通知 (債務整理のスタート)

弁護士が各債権者に対して受任通知書を発送します。これにより、債権者からの請求、取り立てがストップします。
また、弁済を続けてこられた場合には、今後の弁済はストップしていただきます。

このとき、各債権者に対して、債務の金額や内容が判明する資料、これまでの全ての取引履歴(特に利息制限法を超える利率で取引していた場合)の開示を求めます。

step 03

❸個人再生申立の準備をします

個人再生申立に向けて、書類作成、資料収集、家計収支の整理・把握、弁済資金の積立、打合せ等を行います。

この準備の段階が、最も時間と労力が必要となります。逆に、準備をきちんと行っておけば、裁判所へ個人再生申立を行った後は、手続はスムーズに進みます。

(➌-1)資料収集など
預金通帳や保険証券、所得の証明書(源泉徴収票、課税証明書、確定申告書など)や給与明細書などの資料を集めていただきます。
これらの資料や各債権者から送付された資料をもとに、債務・借金が増大してしまった理由・事情、収入や資産の状況、現在の生活状況等をあらためてお尋ねし、裁判所に提出する書類(申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録等)を作成いたします。

(➌-2)家計収支表の作成、弁済資金の積み立て
毎月の家計収支表を作成していただきます。場合によっては、家計簿を付けていただきます。
これによって、毎月の家計の黒字額(借金の支払いを除いたもの)を正確に把握できます。

また、個人再生手続において提出する再生計画案(分割弁済案)のおおよその内容を作成します。つまり、毎月の弁済額を、一応定めます。
このほか、毎月の弁済額として予定した金額を、毎月、継続して積み立てていただきます(積立専用の銀行口座を開設します)。つまり、毎月、本当に予定している弁済資金を準備できるかどうか、テストするということです。なお、弁護士費用について、分割にてお支払いいただいている場合には、弁護士費用のお支払いを優先していただき、その後、弁済資金の積立に移行していただきます。

家計収支表の作成と積立は、この手続が終わるまで続けていただきます。

step 04

❹個人再生申立 (裁判所へ申立書類・資料の提出を行います)

書類や資料などの準備ができましたら、裁判所に個人再生手続開始の申立てを行います。

大阪地方裁判所においては、お客様が裁判所に出向くことは予定されていません。

申立後、数日から2週間程度までの間に、裁判所から、資料や説明の追加補充の指示があり、これに対応します。裁判所の指示から、通常2週間以内に追加補充を行う必要がありますので、迅速な対応が求められます。

個人再生申立から、認可決定(下記の➒)に至るまでの期間は、おおむね3ヶ月半から4ヶ月程度が想定されています。

step 05

❺再生手続開始決定

資料や説明の追加、補充が終われば、個人再生手続開始決定がなされます。

申立から2週間ないし1ヶ月程度後となることが一般的です。

step 06

❻債権届出・再生債権の確定

債権者から債権届出がなされます。届出の締切は、個人再生手続開始決定から4週間後です。

債権者からの届出内容について、間違いがないかどうかを検討します(2週間程度)。間違いがあれば、異議を述べます。

同時に、この届出内容をもとに、再生計画(分割弁済計画)を検討・作成します。個人再生申立前に、既に、おおよその再生計画は作成しておりますが、正式なものを作成します。

債権者に異議がなければ、債権(再生債権といいます)が確定します(債権届出の締切から2週間程度後のことです)。

step 07

❼再生計画案の提出

再生計画案(弁済計画案)を裁判所に提出します。提出期限がありますので、これには絶対に遅れないようにする必要があります。

step 08

❽再生計画案の付議決定(小規模個人再生の場合)、再生計画案について意見を聴取する旨の決定(給与所得者等再生)

再生計画案の内容が、履行できないというようなものではなく、また、法律の基準(弁済額など)を満たしている場合には、

・ 小規模個人再生の場合には、債権者において多数決がとられます。
・ 給与所得者再生の場合には、債権者の意見を聴取しますが、多数決ではありません。再生計画案の内容が履行できないような内容になっていないか、法律の基準(弁済額など)を満たしているか、といった点について、債権者にも意見を尋ねるというものです。

step 09

❾再生計画の認可決定 ・官報公告 ・ 認可決定の確定

・小規模個人再生においては、債権者の多数決において可決し、しかも、再生計画案の内容が履行できないようなものではなく、また、法律の基準を満たしている場合には、認可決定がなされます。

・給与所得者等再生については、再生計画案の内容が履行できないようなものではなく、また、法律の基準を満たしている場合には、認可決定がなされます。

裁判所に個人再生申立をしてから、3ヶ月半から4ヶ月程度後のこととなります。

この認可決定は、官報公告(認可決定から2~3週間後です)の後、14日の間に不服申立がなければ確定します。

step 10

➓再生計画の履行

再生計画に従った弁済を実施します。

ある程度お金が貯まれば、比較的少額の債務については、残額を一括で弁済しようとお考えになるかもしれませんが、一部の債権者を特に優遇する結果となりますので、お控えください。あくまで、定められた再生計画(弁済計画)に従ってお支払いください。

なお、全債権者に対して、残額を一括で弁済することは、問題とはなりません。

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