小規模な会社の代表者の方、あるいは代表者であった方が、個人再生の申立を行う場合、一般のサラリーマンの方などとは、違った考慮が必要です。
小規模な会社の場合は、会社の財産と代表者個人の財産が明確に区別されていない場合が多いためです。また、代表者が会社に金銭を貸し付けている場合もあります。さらに、代表者は会社の株式を所有していることが多く、また、その株式の財産的な価値も簡単には明らかにすることができません。
このように代表者個人の財産を把握するには、会社財産の状況も把握する必要があるわけです。
そのため、会社の決算報告書などの提出が必要となり、また、裁判所は、個人再生委員を選任して、個人再生手続を進めることになる傾向にあります。個人再生委員の選任には、大阪地方裁判所の場合、原則として30万円を納める必要があります。