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個人再生|住宅資金特別条項と諸費用ローン

2021.09.25

住宅購入時には、住宅自体の代金だけではなく、不動産業者への仲介手数料、保証会社に対する保証料、団体信用保険料、火災保険料、登記費用、引越費用などがかかります。これらの費用を準備するために、住宅ローンとは別に、諸費用ローンとして借入をする場合があります。

そして、このローンも、住宅ローンと同様に住宅に抵当権が設定されるものがあります。

但し、諸費用ローンで借り入れたお金は、住宅購入資金そのものではありません。そして、住宅購入資金のため以外の債務を担保するための抵当権が、住宅に設定されることになりますので、住宅資金特別条項は利用できないことになりそうです。

しかし、これらの諸費用は、住宅購入のために必須の費用であり、そのための資金は住宅購入等に必要な資金でもあります。また、諸費用ローンを組むことは、まれなことでもありません。

生活維持のために住宅を守るという住宅資金特別条項の趣旨からすると、杓子定規に考えずに、ある程度柔軟に考えるというのが一般的です。

そこで、諸費用ローンであっても,借入金の使途が明確で、それが住宅購入に密接に関連するものであり、しかも、借り入れた金額も住宅ローンと比べて僅少であるような場合には,諸費用ローン債権を住宅資金貸付債権として扱われることがあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

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