過去に、多重債務におちいり、破産をして免責許可を得た方も、再度、借金・債務が増大し、支払いができなくなるということもありえます。
破産後、しばらくの間は、信用情報機関にその旨の情報が登録されているので、借り入れができませんが、一定期間が経過し、そういった情報が抹消されれば、再度、借金ができてしまうこともあります。そして、そのうち、何らかの事情で借金・債務が増大してしまうという方もおられます。
このような場合、債務整理として、どのような方法をとるべきか、非常に難しい問題に直面します。
仮に、現在の借金さえなければ、ある程度は経済的に余裕がある場合であれば、その余裕分を原資に、任意整理や個人再生申立を考えることができます。
しかし、余裕がない場合には、解決方法としては、破産申立しかありません。この場合、免責不許可事由が全くないケースですと、破産申立を選択すればよいのですが、そうでない場合は、非常に悩むこといなります。
一般に、免責不許可事由があっても、様々な事情を考慮してもらい、裁判所の裁量で免責の許可を得ることができますが、2度目となると、病気など特別な事情がない限りは、免責の許可を得ることはかなり困難となります。
こういったケースでは、まずは、生活の立て直しの努力をし、場合によっては破産手続において、破産管財人から経済生活の管理監督を受けるなどして、免責許可を得るための工夫ないし手当てが必要となります。