裁判所に破産申立を行えば、裁判所ごとに、事件番号が付されます。
今年中、つまり平成26年中の破産申立であれば、平成26年(フ)第◯◯◯◯号 となります。(フ)は、破産申立事件の符合であり、◯◯◯◯には、1から順に数字が入ります。
この番号を見ていると、今年に入ってから、どの程度の数の破産申立がなされたかが、ある程度わかります。
大阪地方裁判所の場合、4月中旬にさしかかったころの申立で、1400番台でした。。そうすると、今年は、単純に考えると、月400件くらいのペースで破産申立がなされているといえます。
破産事件の件数がピークだったころは、年間1万件を超えておりました。そうすると、当時は、月900件から1000件くらいの申立があったことになりますので、現在は、その半分以下に減りました。
ただ、減ったとしても、週に100件程度の申立があることになります。また、過払い金返還請求が終息してきましたので、再び破産事件が増加する可能性もあります。