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任意整理における分割弁済の期間(分割回数)

2013.11.22

任意整理で分割弁済の計画を立てる場合、分割期間(分割回数)は、どれくらいを考えればよいのでしょうか。

 一般的には、3年(36回)程度までが理想と思います。
 債権者も、3年程度の分割弁済であれば、ほとんどの場合は、合意してくれます。

 ただ、3年での分割払いのためには、それなりのお金を準備しなければなりませんので、この返済資金が不足する場合は、さらに分割回数を延ばすしかありません。
 
 一般的には、5年(60回)までであれば、合意してくれる債権者も多いといえます。但し、1回あたりの支払金額が1,000円や2,000円程度というのであれば、合意してくれない債権者もいます。
 そもそも、返済する側としても、振込手数料の負担を考えると、割に合わなくなります。

 では、5年(60回)を超える分割弁済はどうでしょうか。以前は、5年(60回)を超える合意は、まず無理でしたが、最近は、合意してくれる債権者も増えてきているようにも思います。

 こうして、目の前の借金返済の負担を何とか減らそうと、できるだけ長期の分割弁済を目指すことになるのですが、実際に、5年(60回)やそれ以上の分割弁済を行うことは、色々な意味で厳しいものがあります。

 まず、数年後の収入や生活の状況、あるいは不意の出費(医療費など)の有無などは、予想できるものではありません。分割期間が長ければ長いほど、予想外のことが起こる可能性は大きくなります。

 また、借金返済は精神的にも負担が大きく、長い間にわたってがまんできるか、という問題もあります。

 
 
 このように、長期の分割弁済にて任意整理を行っても、分割弁済が途中で頓挫し、結局、破産申立をせざるを得なくなる方もおられます。そのような場合、最初から破産申立をしておけばよかった、と思われる方もおられます。 

 そういう意味では、やはり、分割期間は、3年(36回)程度までに押さえたほうが良いということになります。もし、それ以上の期間が必要であるほどの負債であれば、破産申立をしたほうが良いのではないか、と思います。

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