<法制審>個人保証原則認めず 中小企業融資で民法改正検討
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130218-00000002-mai-pol
保証制度の改正が検討されています。
保証制度は、保証人となった方に、思いもよらない不利益を、しかも突然に負わせることになることがあり、制度の問題点を指摘する声が以前からありました。
保証のことをよく知らずに、また、自らが保証する内容をよく理解せずに保証人となってしまう人があったことから、平成16年の改正で、保証契約は書面で行わないと効力が生じない、とされました。また、平成16年の改正では、借金の根保証(簡単にいえば、保証当時にはまだ発生していない債務であっても、一定の範囲に属する債務は全て保証するという契約)にも、保証人が過大な不利益を負わないように、保証する範囲の制限が設けられました。
今回検討されている改正は、中小企業への融資の際に要求してきた個人保証を制限しようというものです。
但し、会社の借入に際し、経営者が保証人となることは、認められるようです。この点まで否定してしまうと、法人制度・会社制度を悪用して借り逃げする人も出てくる可能性があるので、当然のことと思います。但し、この場合も、手当ては検討されているようです。