債務整理全般

名義貸し

2013.02.14

友人から、消費者金融のカードを貸して欲しい、このカードを使わして欲しい(つまり借金をさせて欲しい)、必ず返済していくから迷惑をかけない、と頼まれて、カードを貸したものの、後になってその消費者金融業者から督促を受けるようになった、自分が借りたわけではないのに返済しなければならないのか、という相談を、カードの名義人の方から受けることがあります。

まず、消費者金融業者に返済義務を負うのは、カードの名義人です。
そもそも、そのカードを作ったということは、カードの名義人が枠の範囲内で自由に借金できる地位を得たものです。つまり、カードを作るということは、カードの名義人が借金を申し込んでいるのです。

そして、消費者金融業者は、カード名義人の信用力を審査してカードを発行したものですから、カード名義にが返済義務を負うことは当然のこととなります。
また、そもそも消費者金融業者とは、カードを他人に貸与することは禁止するという契約内容となっているはずであり、カードを友人に貸すこと自体、契約違反となります。

結局のところ、カードを友人に貸して使わせてあげるということは、カード名義人が消費者金融から借金をして、その金を友人に貸したということになります。従って、カードの名義人は、消費者金融業者に返済義務を負うことになり、それとは全く別個に、友人に対して返還請求ができるということになります。
但し、その友人が消費者金融業者に返済できない、ということは、カード名義人に対し返済することも、困難な状況になっていると考えるのが通常でしょう。

また、そもそも、他人にカードを貸して欲しい頼む場合は、その人には既に経済的信用がなく、新たな借金ができない状態となっている場合が通常です。

こういった場合、カード名義人が破産免責によって債務を整理する場合、免責不許可事由がある、とされるのが通常だと思います。この点については、またの機会に述べたいと思います。

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