近年、突然、初めて聞く金融業者(A社とします)から、残債務があるので支払ってもらいたい、相談には乗るので電話をかけて欲しい、という文書が郵便で送られてきた、どうしたらよいか、という相談を受けることがあります。
受け取った郵便には、別の業者(B社とします)の、貴方に対する貸金債権をA社に譲渡したという文書と、B社との間の古い借用書のコピーが同封されているというものです。
話を聞いてみると、確かに、かなり昔にB社から借りた記憶があり、途中で返せなくなったものの、その後、長い間、取り立てもされなかったので忘れていました、とおっしゃる場合がほとんどです。あるいは、既に完済したはずなのに、おかしい、問い合わせたほうがよいでしょうか?とおっしゃる方もおられます。
このような場合、仮に完済していなかったとしても、既に消滅時効が完成している場合が多いといえます。通常は、最終の弁済日から5年を経過していれば、消滅時効が完成しているといえます。
但し、その間、裁判を起こされて判決が出ていれば、判決確定から10年を経過しないと消滅時効は完成いたしません。
ただ、注意しなければならないのは、消滅時効が完成していたとしても、当然に、債務が消滅するわけではありません。消滅時効を「援用」して初めて支払をしなくてもよい状態となるわけです。
そこで、A社やB社とは、電話などで問合せをしたり相談をせずに、消滅時効を援用する旨を記載した内容証明郵便をA社に送ることをお勧めします。もし、まだ消滅時効が完成していなかったとした場合には、A社から連絡があるはずです。
消滅時効が完成している場合は、内容証明郵便を送付しても、全く何も言ってこないのが普通です。中には、消滅時効で処理します、という連絡をしてくれる業者もありますが。
また、内容証明郵便の送付を弁護士に依頼することもできます。
内容証明郵便の送付やその後の対応に不安のある方は、是非、弁護士までご相談、ご依頼ください。
なお、残債務ありとして請求を受けていても、実は過払いとなっている可能性もありますので、消滅時効を援用するとともに、取引履歴の開示請求もあわせて行うことも考えて良いと思います。
もし、消滅時効が完成しておらず、残債務があることがわかった場合には、また、そのときに、対応を検討すればよいと思います。