スマートフォンや携帯電話機の機種代金を分割払いで購入される場合も多いと思います。
毎月の電話料金と一緒に請求され支払うことから、借金をしている、債務を負っているという感覚の方は少ないのではないかと思います。
しかし、これも割賦払いでスマートフォンあるいは携帯電話機を購入されていることには変わりはありません。
つまり破産申立をしようとする場合、個人再生申立をしようとする場合、携帯電話会社(あるいは電話料金の請求会社)を、銀行やクレジットカード会社、消費者金融と同じように、債権者として扱い、支払いを止めていただくことになります。
但し、そうすると携帯電話回線の契約も解約となってしまい、不便が生じることになります。
この問題について、対策できる可能性もありますので、当初の債務整理の法律相談の際に、ご相談いただければと思います。
スマホについては、スマホ決済(キャリア決済)の問題もあります。詳しくはこちらをご覧下さい。
藤本法律事務所では、債務整理のご相談を承っております(3回まで無料。1回1時間程度)。