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特定調停とは
特定調停とは、借金の減額や分割弁済につき、債権者(お金を貸している側)と債務者(お金を借りている側)とが話し合いで決める方法です。
特定調停の話し合いは裁判所で行います。そのため、合意内容に強制力があり、合意通りの返済ができなかった場合には、調停調書による差し押さえを受ける可能性があります。
特定調停か、任意整理か
債務整理のうち、特定調停と任意整理(詳しくは『任意整理とは』のページをご参照ください)とは、借金の減額や分割払いについて、債権者と債務者との話し合いで決まる点が共通しています。
特定調停と任意整理との違いは、裁判所が介入するかどうかです。
特定調停では、裁判所の調停委員が債権者との交渉をしてくれます。
しかし、弁護士に債務整理をご依頼いただいた場合には、お客様ご自身で交渉を行っていただく必要がそもそもありません。交渉は弁護士が行います。
反対に、特定調停には裁判所に出頭する必要がある、差し押さえの根拠となる書面を作成する必要があるなど、お客様にとって不利な条件もあります。
したがって、弁護士に債務整理をご依頼いただく場合で、お客様が話し合いによる解決を望まれる場合は、特別な事情がない限りは任意整理を選択します。特定調停を選択することはほとんどありません。
お気軽にご相談ください
どの債務整理の方法を選ぶべきかは、お客様のご事情によりケースバイケースです。
最も効果的な方法を選ぶためにも、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
- 藤本法律事務所では、借金問題、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など)、過払いのお悩みについては、初回1時間の無料相談を承っております。