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個人再生での継続的な収入に実家からの援助は含まれますか?

2019.03.16

個人再生申立をするには、継続的な収入があることが必要です。

その収入は、給与や事業収入だけでなく、年金でも問題ありません。

では、実家の両親からの援助というのはどうでしょうか。

さすがに、学生のように、収入は実家からの仕送りのみ、というのでは、個人再生が想定しているような収入には含まれないと思います。

少なくとも、個人再生の申立人(債務者)自身に収入がある必要はあります。実家からの援助では、債務者自身の収入とはいえず、両親の収入(資産の取り崩しかも知れませんが)でしょう。

少なくとも、個人再生での分割弁済の原資は、全て債務者の収入から準備できるだけの収入額は必要です。例えば、分割弁済の原資を月3万円とした場合、月収は3万円を超えるだけのものが必要でしょう。

ただし、月3万円を少し超えるだけの収入で、月3万円の弁済をすると、生活できません。

その部分については、両親など他人からの援助であっても良いと言えると思います。

但し、援助の場合は、継続的なものといえるかどうかが、問題です。一時的に援助してもらうのみでは、原則として36か月間(例外的に最大60ヶ月間)にわたって弁済を継続することは不可能です。

そのうえで、継続的に、一定額以上の援助を受けられることを、資料をもって証明(疎明)する必要があります。

また、実績も必要でしょう。

そこで、個人再生申立までの、申立準備中に、確実に毎月一定額の援助をしてもらっている、という実績を作り、しかも、援助を受けていることを証拠に残しておくことが有益です(毎月決まった金額以上の金額を、口座に振り込んでもらうなど)。

そして、両親などに、書面で援助の約束をしていただくことです。

さらに、両親などが、ご自分らの生活を維持したうえで、さらに、継続的に援助できるだけの資力があること、つまり、収入や資産についての資料を提示して、書面で説明していただく必要もあると思います。

確実に、一定額以上の援助を継続してもらえることの説明、証明(疎明)として、どの程度の資料や説明が必要かどうかは、ケースバイケースであり、裁判所の考え方も種々ありうるとは思いますが、可能な限りの資料準備等を行っておいたほうが良いことは間違いありません。

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