近時、2度目の個人再生申立のご相談、またご依頼を受けることがあります。
かつて、個人再生により、債務の減額を得たうえで、3年ないし5年の分割弁済を済ませた方が、その後、5年程度が経過し、再度、クレジットカード等の審査が通るようになり、その結果、多重債務に陥ったという場合です。特に、住宅ローン支払い中の住宅を所有しておられることから、これを守りつつ、債務を整理するために、あらためて個人再生を申し立てるというケースです。
小規模個人再生の場合は、かつて、個人再生手続を行ったことがあっても、再度、申立を行うことは可能です。
あとは、債権者の多数決に委ねるという趣旨です。もちろん、かつて、多重債務におちいり、個人再生手続をとることによって生活再建を図ったうえで、再度、多重債務におちいったわけですから、三度、多重債務に陥らないようにするための工夫や努力は必要です。
しかし、給与所得者等再生の場合は、2度目の申立には制限があります。
かつて給与所得者等再生手続を行い、その再生計画による弁済を終えた経験がある場合は、再生計画認可決定の確定から7年以内は、給与所得者等再生の申立はできません。
ちなみに、かつて破産免責手続を経て、免責許可決定を受けている場合は、その免責許可決定の確定から7年以内は、給与所得者等再生の申立はできません。
なお、1度目の個人再生による再生計画の履行完了前に、2度目の個人再生を行う場合、1度目の個人再生によって減額された債務は、制度の上では元に戻りますので、この点は注意が必要です。3年から5年の分割弁済は終了しているものの、住宅ローンは完済には至っていない場合でも同じです。もっとも、実際には、1度目の個人再生の際の債務(住宅ローン以外)は、結果として、完済扱いとなることも多いと思われます。
2度目の個人再生を検討されている方でも、借金問題解決の可能性は十分見込まれますので、一度、ご相談ください。