債務整理全般

貸金業法の再改正

2014.07.01

自民党の貸金業法再改正案の概要の報道が、あらためてなされています。

一定の条件を満たす貸金業者を「認可業者」に認定し、その業者は、利率を年29.2%まで認めるというもので、さらに、個人の総借入額を年収の3分の1以内に制限するいわゆる「総量規制」からも除外するようです。

銀行から借り入れることが困難な中小零細企業、個人事業主が、一時的な借りやすくするためだそうです。
しかし、借りやすくなるけれど、利率が高いことから、返済しにくくなることは間違いありません。この点、どのように手当てされるのでしょうか

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