個人再生のうち、小規模個人再生は、自営業者(個人事業主)も利用することができます。廃業することなく、営業を継続することができます。
ただ、例えば、小売店や飲食店など、お店を経営されている場合に、実際に、小規模個人再生を利用できるのでしょうか。
こういった商売は、必ず仕入があり、その代金は、掛けで支払うのが普通です。仕入の都度、現金で支払うということは考えにくいです。そうすると、買掛金という債務が発生することになります。
この債務も、銀行や金融業者からの借金と同じく、個人再生によって減額してもらおうとする債務に含まれることになります(これを再生債務といいます。)。但し、個人再生手続の開始決定後に発生した買掛金は、これには含まれません。
そうすると、個人再生手続の開始決定前に発生した買掛金は、通常の支払をすべきではなく、個人再生手続が終了してから(再生手続の認可決定が確定してから)、再生計画に従って支払う、ということになります(減額してもらい、分割弁済する)。
しかし、通常通りに買掛金を支払っていかなければ、仕入もできなくなり、営業を継続することは困難となるはずであり、安定した収入がなくなり、個人再生は頓挫することになります。
もっとも、個人再生による返済総額が増大することを覚悟で、買掛金を通常どおり支払う、という選択肢もありえます。
こういった買掛金の支払いは、他の債権者を差し置いて優先して支払うものですので、偏波弁済と言われ、破産の場合などは、この支払いが否認され、破産等の手続の中で、破産管財人等が支払った相手方に返還を求めることになるものです。
しかし、個人再生の場合は、このような制度はありません。そのかわり、弁済計画(再生計画)における支払総額を決める際に、お持ちの財産額(※)のほかに、偏波弁済の額(支払った買掛金の額)を上乗せすることになります。つまり弁済額が増えることを覚悟で支払うのです。本来支払ってはいけなかったものですので、支払わなければ手元に財産として残っていたはず、と考えていただければ、わかりやすいといえます。
また、偏波弁済額の調査のために、個人再生委員が選任される可能性も出てきます。その場合には、個人再生委員の選任のための費用として30万円程度を裁判所に納めなければならなくなり、この点でも負担は大きくなります。
こういった不都合を出来るだけ回避するには、個人事業者の場合、債務が支払えなくなってから個人再生を行うのではなく、まだ、余裕のあるうちに早めに個人再生を弁護士に相談し、申立に向けての準備を進め、その後に債権者に受任通知を送付し、以後、迅速に申立を行う方法をとるのが良いと思います。そうすることによって、偏頗弁済をした金額が少なくなりますので、個人再生による弁済額が大きく増えてしまうことを防ぐことができます。
なお、少額の買掛金等の債務については、裁判所の許可を得て弁済することも可能となる場合があります。
いずれにしても、問題点が大きくならないように、早めに対応されることを強くお勧めします。
※ 再生計画においては、お持ちの財産額以上の弁済をするという原則があります(清算価値保証原則)
藤本法律事務所では個人再生のご相談を実施しております。