債務整理全般

任意整理の弁護士費用 債務の減額報酬について

2013.10.07

任意整理の弁護士費用の中に、「減額報酬」と呼ばれるものがあります。
これは、任意整理によって債務額を減額させた場合、これに対する成功報酬を設定するものです。
通常は、減額させた金額の10%の金額を減額報酬とすることが多いといえます。

しかし、近時は、減額報酬は0円、としている事務所が増えています。

かつては、利息制限法で定めれた利率を超える利率であっても、一定の限度までであれば、種々の条件を満たせば、貸金業者はこれを取得することが、これを「みなし弁済」などと言って、出資法によって認められていました(現在は、そのような規定はなくなりました。)。

その中で、利息制限法の制限利息に引き直し計算をした結果の債務額を、貸金業者に認めさせることは、今ほど容易ではありませんでした。

それは、そもそも貸金業者側が「みなし弁済」により利息制限法以上の利息を取得することも有効だと主張することもあり交渉が難航したり、利息制限法の制限利息に引き直し計算をするための資料(借入と返済の記録=取引履歴)が入手できなかったり(入手するための交渉も大変でした)、また、引き直し計算を実施するにも事務量が膨大となったりという事情があったためです。

しかし、「みなし弁済」が認められる場合を極めて限定する判断(みなし弁済が認められるケースはないといっても良いくらい限定されました)、貸金業者は、借入と返済の記録を全て全て開示しなければならないという判断などが、最高裁判所によってなされ、パソコンの普及により引き直し計算の事務量が大幅に軽減されたことから、単純な事務作業となった取引履歴の開示、そして引き直し計算さえ行えば、債務が減額されることになりました。

そのため、引き直し計算による債務減額については、報酬をいただくほどのことでもなくなったということです。
もちろん、事務所間の値下げ競争もあったという事情もあります。

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