藤本法律事務所では、お客様に説明する際、できる限り専門用語は用いずに、わかりやすく説明することを心がけております。
例えば、破産手続の場合、「免責」という言葉がありますが、これは、借金の支払いをしなくても良くなること、という説明をしております。
ところが、先日、ちょっとしたアクシデントがありました。
それは、破産申立をした事件で、裁判所での免責審尋に、お客様と代理人である私と出席したときのことです。
免責審尋では、裁判官から、いろいろな質問や説明がなされますが、その際、裁判官から、「免責」という言葉を聞いたことはありますが、と質問され、これに対してお客様は「ありません」と答えてしまいました。
もちろん、お客様との相談、打合せ時に、「免責」という言葉も使っております。しかし、借金の支払いをしなくても良くなること、と何度も言い換えておりましたので、あまり「免責」という言葉はあまり印象に残っていたなったとのことです。
結局、その後の裁判官からの質問に答えているうちに、裁判官にも、「免責」について十分理解できている、と認識してもらいました。
専門用語を出来るだけ使わないようにする、といっても、それはそれで別の問題も生じる例です。