借金などの債務も財産(マイナスの財産)ですので、債務を負っていた人が亡くなると、相続によって、相続人が承継することになります
そうすると、他の人の保証人(連帯保証人でも同じです)となっていた方が亡くなると、その保証債務も相続され、相続人が保証人として責任を負うことになります。
しかし、亡くなられた方=被相続人が、他人の保証人とはなっているものの、まだ、借金をした本人が支払いをしており、保証人として現実の責任を果たす必要が生じるまで至っていなかったときは、相続人は自らが保証債務を相続したことを気付かない場合もあります。
そのため、相続をするにあたっては、亡くなられた方=被相続人が借金をしていたのかどうかのほか、、被相続人が、他人の保証人となっていたかどうかについても、できる限り確認をする必要はあります。