配偶者が多重債務に陥っているおり、迷惑をかけられたくないから離婚したい、という方がおられます。
つまり、配偶者の借金について、夫婦であることを理由としてご自分も責任を負わなければならないと、お考えのようです。
しかし、夫婦であることによって、相手方配偶者の借金を返済しなければならなくなることはありません。
但し、夫婦の日常の生活を維持するために負った債務は別です。とは言っても、、日常生活のことですので、その債務は少額であることが通常です。
従って、離婚をする必要はありません。
かつては、貸金業者の取立が厳しすぎ、取立から家族を守るために別居や離婚ということも聞きました。しかし、現在では、ヤミ金融でもない限りは、厳しい取り立てもなく、そういう心配もないと考えてい良いと思います。
但し、相手方配偶者が、借金を残したまま、死亡した場合、その借金は法定相続分に従って相続します。
つまり、相続人が、配偶者のみであれば、借金の全部を相続しますし、子どもさんがおられる場合は、配偶者は2分の1を相続することになります。
その場合は、死亡したのを知ってから3か月以内であれば、相続放棄ができます。これによって借金を引き継がないようにすることができます。但し、預貯金や不動産などの遺産があっても、相続放棄した場合は、これも引き継ぐことはできません。
なお、相続放棄は家庭裁判所で行う手続です。詳しくは、弁護士までご相談ください。