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家族や配偶者に内緒で債務整理(破産、個人再生、任意整理)

2013.05.27

借金の返済が苦しく、家族に内緒で債務整理(破産、個人再生、任意整理等)をしたいという方もおられます。

その中には、そもそも借金をしていることも家族に内緒にしているという方もおられます。例えば専業主婦の方で、夫に内緒で借金をして、夫の収入で家計をやりくりし、そのやりくりの中から返済をしてきたけれども、実際には、夫の収入のほか、借金を繰り返して返済を続けてきた、そして、もう返済できなくなった、というケースは結構あります。

ですから、借金をしていること、返済が苦しく、破産や個人再生、あるいは任意整理などの債務整理を行う必要があることなどを、少なくとも配偶者には明らかにしておく必要はあります。特に、返済をする方向での債務整理(個人再生、任意整理)の場合は、生活費の支出の見直しなどが必要となることが多いので、家族の協力も必要となります。

破産の場合でも、破産・免責となり、借金問題が解決できたとしても、これまでと同じ生活、家計支出では、再度、同じ問題に陥ることもありえます。
問題解決のためには、やはり家族、特に夫婦の協力が必要といえます。

ただし、何らかの事情から、どうしても家族には言えない、という場合もあることは理解できます。借金や債務整理がバレてしまうと、夫婦関係の危機に陥ってしまう、ということもあるでしょう。

そういう場合は、破産や任意整理の場合には、家族に内緒で手続を進める、ということは、何度か経験をしております。例えば、弁護士名ではご自宅に郵便を送らないといった対応をする場合もあります。但し、慎重に対応しても、絶対はありませんので、何らかの偶然からバレてしまうということはありえます。

任意整理の場合は、各債権者との個別の交渉ですので、手続自体に配偶者や家族の協力が必要となることはありません。もちろん、家族全体の生活状況・家計収支の把握は必要ですし、これを債権者に説明する場合もありますが、多くの場合、おおまかな把握ができていれば足ります。

個人再生の場合は、配偶者に内緒で進めることは、容易ではないと思います。手続の中で、家計の管理をきちんとして、それが明らかになる資料を裁判所に提出する必要があるからです。また、配偶者が手続や弁済に協力することを約束した文書を、裁判所から提出を求められたこともあります。

なお、専業主婦の方の場合は、収入がないので、個人再生を選択することは、もともと困難と思います。

但し、配偶者に協力してもらわなくても、弁済資金の準備ができ、また、家計管理を完全に実行することができ、さらに、配偶者の給与明細書や自宅の光熱費その他の領収書などを準備できるのであれば、個人再生でも、家族に内緒で最後まで手続を終えた、というケースを経験しております。

破産の場合も、専業主婦の方で、夫には内緒で手続をすることとし、裁判所にもその旨を理解してもらったケースを経験しております。つまり、妻が完全に家計管理を任されており、生活費不足でも夫には相談できず、夫に内緒で借金をして返済ができなくなったケースです。このケースでは、夫が家計の運営には無関心であり、家計の運営は全面的に妻の役割・責任であると夫が固く考えており、そのうえ、夫が妻に渡していた生活費の金額が、借金をせずには家計を運営することができないような金額でした。

このケースでは、裁判所からは、夫にも道義的な責任はあるし、また、今後の家計の建て直しには、夫の協力が必要とのことで、夫の自筆の反省文の提出を求められました。しかし、夫には破産申立のことを内緒にしていること、夫に破産のことを知られると夫婦関係が破綻してしまうおそれがあること、そのため夫の反省文は提出できないことなど裁判所に説明し、妻としては今回のことを反省し、借金のことを夫には明らかにできないにしても、夫と家計について十分話し合いをし、借金をすることなく家計を運営していけるように努力することを約束する、といった今後の生活再建策を提示することによって、夫の反省文を提出することなく、免責許可決定を得ました。

配偶者や家族には絶対にバレないということは、保証できるものではありませんが、できる限りの対応は可能な場合もありますので、一度、ご相談ください。

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