当事務所も、複数の消費者金融から協定を持ちかけれたことがあります。
例えば、過払い額の50%の返還に留めること(大幅な減額)、そのかわり、返還を早期に(例えば1か月以内)行う、といった内容でした。
しかし、当事務所では、これを断りました。個々の依頼者の意向を尋ね、その意向に基づき、和解をするのかどうか、どの程度の内容で和解するのかどうかを決めているので、事前に一律に和解基準を決めておくことはできない、ということを述べた記憶があります。
当時は、既に、仮に消費者金融と和解をしても、返還時期がかなり先になっていた時期ですので、早期に返還を受けられるるという利点はありましたが、やはり、個々の事件、依頼者毎に判断すべきと考えます。