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破産や個人再生で、うっかり一部の債権者を除外

2013.01.30

破産や個人再生の場合は、一部の債権者を除外して手続を行うことは許されません。

しかし、意図して一部の債権者を除外して弁護士に依頼・説明される方もおられますが、意図せずに、あるいは気付かずに、一部の債権者を除外して弁護士に説明される場合もあります。

忘れていた、という場合もあれば、そもそも、借金をしている、あるいは、債務があるといった認識がなかったという場合もあります。

たとえば

■他人の借金について、保証人(または連帯保証人)となっている場合があります。
本人(その他人)が順調に返済していれば、ご自分が保証債務という債務を負っている、ということを忘れておられる、あるいは、そもそも債務を負っているという認識をお持ちでない場合もあります。

■最近では、携帯電話の電話機を、分割払いで購入された場合も、忘れがちです。あるいは債務があることに気付いていないという場合もあります。

つまり、電気の分割支払い金は、電話料金と一緒に請求され、毎月、順調に支払っておられる場合は、単に毎月の電話料金を支払っているだけという意識の場合が多いといえ、借金をしていることを忘れておられる、あるいは、そもそも借金であることを理解されていなかった、というものです。

しかし、これは、携帯電話機をクレジットで(つまり分割払いで)購入していることになりますので、まさに借金・債務ということになります。

■さらに、携帯電話料金と一緒に、通販やコンビニでの買い物代金を支払えるというサービスもあります。これもクレジットカードによる買物代金の支払いと全く同じであり、まさに借金・債務ということになります。

■携帯電話機の分割代金や、携帯電話料金と一緒に支払えるサービスについては、当初、気付かず、ご依頼から相当時間が経過してからわかった、あるいは、破産や個人再生を申し立ててから、携帯電話の料金の明細書の提出を求められ、これをご準備いただいてから判明した、ということもありますので、注意が必要です。

特に、近時は、携帯電話料金の請求書や明細書は、郵便による送付を受けず、Webで確認するという契約の方が増えています。つまり、料金の明細書が手元にない、また、そもそも面倒なので、あるいは必要もないので、Web上の明細を見たことない、見る方法もわからない、という方も多いと思います。

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