債務整理のメリット・
デメリット

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債務整理のメリット

債務整理のメリット

借金で苦しんでいる現状を緩和し、または抜け出すことができることが、債務整理を行うメリットであり、目的です。

債務整理の結果として期待できること

債務整理を行うと、例えば次のような形で、借金による負担の軽減が期待できます。

  • 毎月の返済額を低く抑えてもらう
  • 支払いを先延ばしにしてもらう
  • 借金がゼロになる

債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理を行う場合、弁護士にご依頼をいただくと例えば次のようなメリットがあります。

  • 債務整理を弁護士に依頼すると、対借入先の窓口がお客様から弁護士に代わり、借入先からの直接の連絡や取り立てがストップします。
  • その他、弁護士が代理人として、債務整理の手続き全般をサポートいたします。詳しくは、『債務整理を弁護士に相談した方がよい理由』 をご参照ください。

債務整理のデメリット

借金がしばらくできない

債務整理をすると、その情報が信用情報登録機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、その後しばらくの間(一般的には5年~7年程度)、借金をすることが極めて難しくなります。
これは、自己破産、個人再生、任意整理など、どの制度を選択しても同じです。
詳しくは、『ブラックリストとは 』のページをご参照ください。

職業が制限される場合がある

自己破産をすると、一部の職業(警備員、保険外交員など)につけなくなります。
ただし、免責が確定するとこのような資格制限はなくなります。資格制限を受けるのは、通常は数ヶ月程度の間です。
免責の確定について詳しくは、『免責許可 』のページをご参照ください。

個人再生や任意整理には、このような職業の制限はありません。

デメリットについて当事務所の考え

借金ができなくなることについて

当事務所の考えとしては、これまで借金によって苦しんで来られたのですから、今後はぜひ借金をしなくて良い平穏な生活を目指して頂きたいと考えております。生活の再建という観点からは、しばらく借金ができなくなることよりも、今ある借金の問題を手放してしまえる方が、より有益ではないでしょうか。
また、仮に債務整理をしなかったとしても、借金が膨らんだり、何社からも借り入れをしている状態を放置すると、いずれにせよ近い将来借金ができなくなることが予想されます。債務整理をする以前に、既に、借金ができなくなている方も多くおられます。

職業制限について

繰り返しになりますが、職業の制限を受けるのは、破産手続を選択した場合であり、しかも、免責が確定するまでの数ヶ月程度の間です。
また、どうしても職業の制限が不都合な場合には、職業に制限のない債務整理の方法を選ぶことも可能です。

お気軽にご相談ください

債務整理をすべきかどうか迷われている場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。
各手続きのメリット・デメリットを丁寧にご説明した上で、お客様にとってどうするのが最も良いか、ご自身のご希望をよくお伺いした上で、アドバイスさせていただきます。

  • 藤本法律事務所では、借金問題、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など)、過払いのお悩みについては、初回1時間の無料相談を承っております。

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