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法律相談の料金
初回1時間無料
藤本法律事務所では、借金のご相談と債務整理のご相談については、初回無料で承ります。無料相談の時間は1回につき1時間です。
2回目以降の相談料
2回目以降のご相談については、ご相談の時間に応じて次のようになっております。
- 30分までは金5,500円(税込)
- 30分超~1時間までは金11,000円(税込)
- 1時間を超える場合は、その後15分を経過するごとに、金2,750円(税込)
債務整理その他の事件・手続きをご依頼いただく場合の費用・報酬
弁護士に債務整理その他の事件・手続きをご依頼いただく場合は、基本的に、①弁護士報酬と、②実際の事務処理において支出する経費(実費)との二種類の費用が発生致します。
弁護士報酬とは
弁護士報酬とは、いうなれば弁護士がお客様のために仕事をする対価です。
債務整理の弁護士報酬は、一般に着手金(依頼をお受けするときに発生する費用)と報酬金(依頼の目的を達成したときに発生する費用)とがあります。
債務整理の弁護士報酬については、お客様の利益を守るために日本弁護士連合会が定めたルールがあります。
当事務所では、このルールに従い、債務整理の弁護士報酬基準を次のように設定しております。
任意整理
任意整理の着手金
債権者(お金を貸している銀行、貸金業者など)1件につき金22,000円(税込)。
任意整理の報酬金
弁護士と債権者との交渉の結果により、以下のようになります。
借金の減額ができた場合 | 減額した金額の10%(+消費税)。 ただし、利息制限法による利率の引き直し計算のみによって債務額を減額した場合には0円となります。 |
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長期の分割払いが認められた場合 | 2年を超える長期の分割払いを認める和解ができた場合は、債権者1件につき、支払い総額の5%(+消費税)。上限は22,000円(税込)。 |
過払い金の返還を受けた場合 | 交渉で返還を受けた場合は返還額の20%(+消費税)。 訴訟提起をして返還を受けた場合は返還額の24%(+消費税)。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
任意整理の経費
郵便代、印紙代(和解契約書に貼付する)などの実費が経費となります。
実際には、債権者1件当たり金600円から金1,000円程度(税込)発生する場合が多くなっております。
破産申立
破産申立ての着手金
事案の内容により、金275,000円~金330,000円(税込)。
破産申立ての報酬金
破産申立ての報酬金はいただいておりません(0円)。
破産申立ての経費(実際の事務処理において支出する経費<実費>)
郵便代、交通費、収入印紙代、裁判所に提出する費用(予納金)などの実費が経費になります。
破産管財人が選任されないケース(いわゆる同時廃止)ではおおよそ金30,000円程度(税込)、破産管財人が選任されるケースでは、原則として、おおよそ金250,000円程度(税込)となります。
お客様がどちらのケースに該当し得るかは、ご依頼前にきちんとご説明致します。ご安心ください。
個人再生
個人再生の着手金
事案の内容により、金330,000円~440,000円(税込)。
個人再生の報酬金
個人再生の報酬金はいただいておりません(0円)。
個人再生の経費
郵便代、収入印紙代、裁判所に提出する費用(予納金)などの実費が経費となります。
通常ははおおよそ金30,000円程度(税込)ですが、個人再生委員が選任される場合には、その追加費用として金300,000円(税込)が必要となります。
お客様がどちらのケースに該当し得るかはご依頼前にきちんとご説明致します。ご安心ください。
費用でお悩みの場合は
当事務所では、着手金を含むすべての弁護士報酬の分割払いに対応しております。
そのため、これまで借金の返済に充てていたお金の一部を、弁護士費用の支払いに回していただくことも可能です。
また、お客様の経済状況によっては、法テラスの費用の立替えを利用できる場合もあります。
詳しくは法テラス大阪 のWebサイトをご参照いただくか、当事務所へお問い合わせください。