債務整理とは

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どのような制度?

どのような制度?

債務整理は、借金でお困りの方や借金の返済ができなくなった方のための社会で認められた制度です。債務整理ではこういった方々の債務・借金の負担を軽減し、生活の再建を目指します。

債務整理で何ができる?

債務整理をすると、例えば次のように、借金のご負担を軽減できる可能性があります。

  • 借金の額を減らしてもらう
  • 毎月の返済額を低く抑えてもらう
  • 支払いを先延ばしにしてもらう
  • 借金をゼロにする

債務整理の種類

債務整理の方法には、主に次のものがあります。

上記のほか、特定調停、消滅時効の援用が債務整理の手段となる場合もあります。
また、かつて利息制限法を超過する利率で長期間にわたって金銭貸借の取引をされていた場合は、過払い金返還請求ができる場合もあります。

どの方法が良いかを一概に決めることはできず、いずれを選ぶべきかはご本人のご希望や状況により、ケースバイケースとなります。

何をすれば良いの?

状況の把握・整理

債務整理をすべきか、また、どの方法を選ぶべきかを検討する際は、まず、ご自身の借金の額、借入先とその数、いつからの借金か、現在の家計の収支、お持ちの財産等、ご自身の状況を把握し、整理することが必要です。

適切な方法を選ぶ

債務整理の方法にはそれぞれ違いがあります。例えば次のようなものです。

  • 裁判所の手続きを利用するか、弁護士が直接相手方と交渉するかといった手続きの違い
  • 手続きにかかる費用
  • 債務整理によって期待できる効果(債務をどの程度減額できるのか等)
  • 借金減額等が認められる条件・事情

債務整理が必要な方、お勧めする方

思い当たる節はありませんか?当てはまる方は、一度、債務整理のことをお考えください。

借金の返済が止まっている方

できる限り早いうちに、自己破産などの債務整理により、生活をリセットし再出発されることをお勧めします。

借金を借金で返済することが、しばらくの間、続いている方

できる限り早いうちに、自己破産などの債務整理により、生活をリセットし再出発されることをお勧めします。

毎月の返済の大半が利息の支払いであり、借入元金がほとんど減らない方

近いうちに収入が増えない限りは、借金は確実に増え、減ることはありません。

現在の借入枠いっぱいまで借入をしており、生活費のために他社からの新たな借入が必要となっている方

収入が大きく増えない限りは、再度、もう1社、新規に借入をすることになりそうです。そのため、借金は増えていきます。

この数ヶ月の間、毎月、新たな業者からの借入をしている方

できる限り早めに、自己破産または個人再生などの債務整理を行うことをお勧めします。

借金が増えてきたうえに、最近、同時期に、複数の業者から新規の借入をした方

収入が大きく増えない限りは、借金はどんどん増えていきます。

毎月の返済額が、毎月の手取り収入額と同程度の金額となっている方

収入が大きく増えない限りは、借金はどんどん増えていきます。

返済は収入から行っているものの、その結果、生活費が足りなくて借入をすることが、数ヶ月続いている方

返済自体も、借金をしないと続けられなくなります。つまり、借金は増えていきます。

クレジットで商品券・ギフトカードなどを購入して、これを現金化している方

もう返済を続けることはできないということです。不適切なカード利用方法ですので、その様なことはすぐに止めて、自己破産または個人再生などの債務整理を行うことをお勧めします。

債務整理・借金問題は、弁護士にご相談を

お客様にとって、どのような債務整理方法(破産、個人再生、任意整理など)が適しているのかは、様々な事情を考慮して検討しますので、容易に判断できない場合もあります。

また、債務整理(特に裁判所の手続きでもある自己破産、個人再生)を行ううえで、やってはいけないこともあります。例えば、一部の債権者だけに弁済する、財産の名義を変えてしまうなどです。中には犯罪として処罰の対象となる行為もあります。債務整理には、法律の知識も必要です。

貸金業者などから返済の請求を受けても、消滅時効が完成しており、支払いをする必要がない場合もありますが、対応を誤ると消滅時効を主張できなくなる場合もあります。

自己破産や個人再生の場合は、たくさんの資料・書類を準備しなければなりませんし、債権者や裁判所とのやりとりも必要となります。

このように、債務整理・借金問題の解決には、法律の知識、専門的な知識や経験、ノウハウが必要です。借金問題は、自己破産、個人再生、任意整理などの債務整理に強い弁護士にご相談・ご依頼ください。

弁護士であれば、司法書士と異なり、全ての法律事務を扱えますし、全てのことについて代理人として対応できます。自己破産で裁判官と面談が必要となる場合も、弁護士が同行、同席いたします。

藤本法律事務所では、借金問題、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など)、過払いのご相談は、初回無料です。ご依頼の場合の弁護士費用は分割払いも可能です。ほとんどの方が分割払いです。分割回数や金額もご相談ください。
空きがあれば即日のご相談も、また、事前のご予約により、夜間、休日(土日祝)のご相談も可能です。
詳しくは弁護士までお尋ねください。

債務整理方法を選択する

破産、個人再生、任意整理などのいずれを選ぶのか

債務整理の方法には、自己破産、個人再生、任意整理があります。このほか、過払い金返還請求が債務整理の方法となることもあります。

また、支払い請求を受けている債務について、すでに消滅時効となっている場合もあります。この場合は、内容証明郵便などで消滅時効を援用することによって、支払いを免れることができる可能性があります。これで全ての債務が解決できる場合は、自己破産、個人再生、任意整理を考える必要はありません。

以上の方法の中から、お客様にとって、最もふさわしい解決方法をさがします。
※以上の債務整理方法のほかに、特定調停という方法がありますが、弁護士を依頼される場合は、任意整理で十分ですので、特定調停を選択することは、原則としてありません。

自己破産・個人再生・任意整理の選択の具体例

いずれの方法を選択したのか、具体的なケースを紹介いたします。

【自己破産を選択した例】

Xさんの場合

Xさんは、専業主婦で、サラリーマンの夫と子供2人の4人家族です。ところが、夫が失業し、収入が途絶えました。Xさんが就職して家計を支えようとしましたが、十分な収入は得られず、生活費が足りない分は、Xさんが借金をして準備しました。しかし、この借金の返済資金も足りないことから、さらに借入を繰り返しました。夫の再就職さえ実現すれば問題は解決する、借金を繰り返すのも今だけの一時的なこと、と自分に言い聞かせていました。

数ヶ月が過ぎて、ようやく夫が再就職を果たしましたが、そのときにはXさんの借金は300万程度となっており、夫婦の給料を足しても、毎月の返済を続けるにはお金が足りないことには変わりはありませんでした。

そこで、Xさんは自己破産申立をすることとしました。

借金返済の計画について、見通しが甘かったとはいえますが、免責不許可事由があるとまでは言えないと思います。そこで、自己破産申立を行い、特に免責のハードルとなるようなこともなく、スムーズに破産手続開始決定(同時廃止)が出て、その約2ヶ月後に免責許可決定が出ました。

Yさんの場合

Yさんは、借金することもなく生活していましたが、収入は全て使っており、貯蓄もしていませんでした。そのため、子供の塾の夏期講習代で20万円程度の費用が必要となったとき、手持ちのお金がなかったので、これをクレジットカードで支払い、リボ払いとしました。キャッシュレスが便利で、ポイントが貯まること、リボ払いで毎月の返済額を抑えていることから、日常のスーパーやコンビニでの買い物や、さらには外食の際にも、クレジットカードを利用するようになり、そのうち、どのくらいのお金を使っているのかの実感がなくなりました。気がつくと、銀行カードローンなどで借金をしないとクレジットカード代金の支払えなくなり、債務が400万円程度にまで増大しました。

そこで、自己破産申立をしました。

何か大きな免責不許可事由(例えばギャンブル、ブランド品の購入など)があるわけではありませんが、日々の生活費の金額が、必要以上に大きくなりがちであり、浪費がち(免責不許可事由あり)であったケースです。裁判所からは、日常の支出が多すぎる、身の丈にあった生活をしていない、家計を見直すべき、との指摘を受けました。そこで、これまでのお金の使い方を真剣に振り返って反省し(自筆の反省文の作成)、将来、同じような失敗を繰り返さないための対策・工夫として、日々の支出を把握するために家計簿をつけ、一ヶ月ごとにこれをまとめ、毎月の家計収支表を作成することとしました。裁判所からは、これまでの反省と生活再建への努力が認められ、免責許可を得られたケースです。

【個人再生を選択した例】

Aさんの場合

独身で一人暮らしのAさん。収入は月35万円程度あり、比較的余裕のある生活をしていましたが、高額な飲食飲酒、旅行、FXなどの投資の失敗などにより、お金が足りなくなり、日常の生活でもクレジットカードを利用するようになり、また、クレジットカードの利用料の支払いのために、銀行カードローンでお金を準備するなど、借金はどんどん増えていき、あわせて450万円程度まで増えました。毎月の返済は、15万円を超えてしまい、さらに借金は増えるばかりなので、債務を整理することにしました。
債務・借金の原因のほとんどが、浪費にあたりますので、自己破産をしても,免責許可が得られるかどうか、不安です。普通の生活をすれば、生活費は月22万円程度なので、借金がなければ月13万円程度が手元に残る計算となります。
そこで、個人再生を選択することとし、450万円の借金を100万円に減額してもらい、これを3年(36ヶ月)で返済する計画を立てました。そうすると、月28,000円程度の返済で済むことになり、生活を再建させ、貯蓄もできるようになりました。

このケースでは、債務の原因の大部分が浪費ですので、破産申立をしても、免責許可を得るためのハードルが高くなります。但し、絶対に免責が得られないというわけではありません。こういったケースで破産申立をすると、管財人が選任され(破産管財人の選任のために裁判所の費用が21万円程度増加する)、破産管財人から経済生活のいわば監督を受けるとともに、個人再生の場合の総弁済額と同じくらいのお金を積み立て、これを債権者への配当に回すことを指示される可能性があります。この積立は、おそらく3年もかけることはできないので、同じ程度の金額を3年で分割弁済することを目指す個人再生のほうが余裕をもった生活再建をすることができると思われます。

Bさんの場合

Bさんは、住宅ローン支払い中のマンションに住んでいますが、住宅ローンがまだ1,800万円残っています。毎月のローン返済額は8万円程度です。このほかに、銀行のカードローンやクレジットカードのショッピング、キャッシングなどで、600万円程度の債務があります。クレジットカードのリボ払いを利用していますので、知らず知らずのうちに、借金が増えてしまい、今では毎月12万円程度返済しなければならないことになっており、なかなか借金は減りません。むしろ、返済資金を調達するために、借入枠が残っている他社から借入をすることになり、かえって借金は増えています。そこで、債務整理をすることにしました。

家族は妻と小学4年生の子が1人、収入は手取りで38万円程度、妻はパートで月6万円程度の収入があり、夫婦で44万円程度、これに児童手当が1か月あたり1万円です。生活費は、切り詰めてはいますが、月25万円程度はかかっており、これに住宅ローン8万円やマンション管理費を加えると、月35万円は必要です。

破産をして全ての借金を清算することも選択肢の一つですが、その場合は、マンションを手放すことになります。

賃貸マンションに転居したとしても、家賃は月10万円程度は必要であり、今のマンションのローンと管理費とほとんどかわりません。転居費用も必要です。子の転校も避けたいところです。

そこで個人再生を選択し、住宅資金特別条項を利用することし、住宅ローンはそのまま支払い続け、他の借金600万円を5分の1として120万円、これを3年で返済する計画を立てました(月33,400円程度の返済)。そうすると、毎月6万円程度は貯蓄にまわせることになり、将来に備えることができるようになりました。

住宅を手放して転居しても、住宅ローンと同じ程度の家賃を支払う必要があることが多く、また、お子さんの学校のことなどを考えると、できる限り生活環境を変えたくないという考えもあると思います。個人再生で住宅資金特別条項を利用する典型的なケースといえます。

Cさんの場合

Cさんは、1,200万円の債務を負担し、毎月の返済額が50万円程度となってしまい、支払いができなくなりました。そこで、自己破産申立をしようと考えましたが、今の勤務先は、勤続25年で、仮に、今、自己都合退職をした場合、退職金は1,200万円の支給を受けます。退職して退職金で全額弁済することも考えましたが、今後の生活を考えると、退職することはできません。

そこで、破産申立を考えましたが、退職金の8分の1である150万円は、財産として拠出しなければなりません。しかし、それだけの現金を準備することもできません。現金預金は20万円程度しかありません。財産としては、他に、生命保険があり、その解約返戻金予定額は130万円程度あります。しかし、生命保険の解約も、将来を考えると、できません。月5万円程度ならば、借金返済に回せますので、借金が減額されれば解決できます。

そこで、保険を解約せずとも済む方法、退職金の8分の1を準備するにしても、無理なく準備出来る方法として、個人再生を選択しました。

再生計画(分割弁済計画)として、総弁済額を、①総債務額の1,200万円の5分の1である240万円と、②退職金の8分の1である150万円に生命保険の解約返戻金130万円を加えた280万円を比較し、多い方である280万円(②による)を、毎月47,000円、5年(60ヶ月)で支払う再生計画を立て、債権者の多数決で可決して、認可決定を得ました。

破産ですと、生命保険を解約する必要が生じたり、また、退職金の8分の1の金額の積立が長くかかることは避けなければなりません。しかし、個人再生であれば、保険を解約せずに(財産を手放さない)、退職金の8分の1の金額を無理なく準備していくことが許されます。そこで、個人再生を選択しました。

【任意整理を選択した例】

Dさんの場合

借金がそれほど多くないことから、任意整理を選択した例
Dさんのさんの借金は合計120万円(債権者3社)。月4万円の返済です。月3万円までならば収入から準備できますが、1万円足りませんので、これを借入によって準備しております。このままでは、借金は減ることはなく、増えていく一方ですので、今のうちに債務を整理することにしました。

個人再生を選択しても、120万円の借金が100万円に減額されるだけであり、他方で、手間と時間がかかり、費用の負担も大きいので、任意整理を選択し、将来利息をカットし、現在の残債務である120万円を3年半程度で弁済する(月3円程度の支払い)という方針で交渉を進め、各社と合意に至りました。

Eさんの場合

個人再生における清算価値が高額であったことから、任意整理を選択した例。
Eさんの借金は合計400万円程度でしたが、保険代理店勤務でしたので、破産はできません。個人再生をして借金を100万円に減額し、月28,000円程度を3年間で弁済することを考えていたのですが、所有自動車(ローン無し)を査定すると350万円となり、個人再生をしても、350万円は弁済しなければならないことがわかりました。

弁済期間を最大の5年としても、月58,400円程度の負担となり、厳しい状況です。月5万ならぎりぎり何とか準備できますが、それでは5年では弁済できず、個人再生は利用できません。

任意整理でも分割期間は多くの場合5年までですが、債権者によっては、6~7年の分割でも認めてもらえるケースもないわけではありません。そこで、任意整理を選択することとし、弁済原資を月5万円と設定して各社と交渉し、各社とも、将来利息はカットし、現在の残債務について、6年8ヶ月間の分割弁済で合意ができました。

債務整理の方法を変更する

一旦選択した債務整理方法(自己破産か、個人再生か、任意整理か)を、その後、事情によっては変更することもあります。

・ケース1

当初には予想していなかった事情が後になって明らかになった場合などです。例えば、生命保険の解約返戻金は、それほどの金額にはなっていないと思っていたものの、保険会社に問い合わせたところ、予想外に多額になっていたということも、良くあることです。当初は、自己破産を選択する予定であったものを、生命保険の解約を避けるために個人再生に方針を変更するといったケースもあります。

・ケース2

長期(例えば5年を超えるような場合)の分割弁済を念頭においた任意整理では、債権者全員の同意を得られないこともあります。毎月の弁済資金を増やして債権者が求める分割期間に収まれば良いですが、無理であれば、任意整理はあきらめて個人再生または破産申立に変更することになります。

・ケース3

当初は、具体的な債務整理方法は定めずに、まずは弁護士が依頼を受けて債務整理を開始し、その後に、詳細な事情(債務額や資産の内容など)が判明してから、自己破産か個人再生か、あるいは任意整理かを選択する、という方法をとることもあります。

・ケース4

債務整理を進める中で、過払いであったことが判明する場合があります。かつて、法律が定める上限利率を超える利率が契約で定められていたことがありましたが、その間に支払った利息のうち、法律の上限を超える部分については、払い過ぎとして、精算することになります。払い過ぎの利息を、残債務と精算した結果、現在の債務額が減ることになりますし、既に完済に至っている場合、さらに返還を求めることができる場合があります。

過払い金返還請求

かつては、消費者金融やクレジットカード会社が、法律の上限を超える利率でお金を貸すことがありました。
当時から借金をしていた場合、現在も、借金・債務が残っていると思っていても、法的には既に借金は利息を含め完済している場合があります。また、既に完済していた場合は、確実に過払いとなっております。

こうした場合には、払い過ぎた利息は取り戻すことができます。これが過払い金返還請求です。

債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)を進める中で、これまで返済を続け、まだ債務があると思っていた借入について、実は過払いとなっていたということが判明する場合があります。

また、債務整理を進める中で、これまでのご事情をおうかがいした結果、既に完済した貸金業者に対して、実は、過払いになっているのではないかと思われ、弁護士が調査をすると、やはり過払いであったこと判明する場合があります。

過払い金がある場合は、返還請求を行います。自己破産や個人再生を予定している場合も、同様に、返還請求を行います。

なお、過払金の返還を求めることのできる権利も消滅時効にかかります。詳しくは弁護士までご相談ください。

お気軽にご相談ください

少しでも気になることがあれば、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

  • 借金はあるけれど、債務整理の必要があるかどうかわからない
  • 債務整理がどういうものか、まずは知りたい
  • どの手続きを選ぶべきかわからない
  • 債務整理の具体的な進め方や、注意点を知りたい
  • その他どのようなことでも

なお、「A社からの借金を返すためにB社からも借金をする」というように、借金を借金で返す状態が続いている方は、特に早めの相談をお勧め致します。

  • 藤本法律事務所では、借金問題、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など)、過払いのお悩みについては、初回1時間程度の無料相談を承っております。

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