弁護士コラム

2度目の破産免責

2018.12.27

かつて破産をして免責を受けた方が、再度、多重債務に陥った場合、再び、破産をして免責許可決定を受けることができるのでしょうか。

破産自体は、債務が支払えない状態となっていれば、認められます。問題は免責許可が得られるかどうか、という点です。

1回目の破産免責手続のときに、免責は一生に1回だけだと思って下さい、と裁判所や弁護士から言われた方も多いと思います。

しかし、2度目の破産免責であっても、免責不許可事由がない場合は、免責許可決定がなされることとなっています。

この点、免責不許可事由として、免責許可決定が確定した日から、7年以内に免責許可の申立があったこと、というものがあります。

従って、1度目の免責許可決定の確定日から7年を経過している場合は、2度目の破産免責、ということ自体で免責不許可となることはありません。

問題は、2度目の破産申立において、浪費その他の免責不許可事由がある場合に、裁量での免責許可を得ることができるのか、という点です。

裁量での免責許可とは、免責不許可事由がある場合でも、裁判所は,破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可が相当と考える場合に免責を許可してくれる、という制度です。

確かに、1度目の破産のときの借金の原因が浪費にあり、その後、再び浪費で借金が増大して破産申立てに至った、という場合は、裁量での免責許可のハードルが上がります。

もっとも、免責不許可事由があるかどうか、特に、ある支出が浪費(収入に見合わない支出)と評価されるかどうかは、絶対的な基準があるわけではなく、ケースバイケースです。免責不許可事由はないと思っていても、免責不許可事由ではないか、と指摘される場合もあります。

2度目の破産が浪費によるとされる場合でも、破産するに至った事情、浪費に至った事情、浪費の程度、現在の生活状況、浪費の繰り返しについての反省の姿勢、今後の生活の再建への努力次第では、2度目であっても、免責許可決定を受けることができます。当事務所においても、免責不許可事由がある場合でも、2度目の破産免責が認められたというケースを、複数回経験しております。

そこで、2度目の破産免責であっても、あきらめずにご相談ください。

もっとも、個々の事情次第ですので、個人再生が可能なのであれば、破産ではなく、個人再生による解決を図ることをお勧めする場合もあります。

2度目の破産免責申立を選択する場合には、免責許可を得るための工夫や努力を十分に行う必要はあります。再度破産に至った事情を詳細に説明し、過去を反省して3度の繰り返しをしないことの工夫や努力を実践する、といったことは必要と思います。

ケースバイケースと言えますので、詳細は弁護士にご相談ください。

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