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任意整理とは
任意整理は、弁護士がお客様に代わって、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と、1社ずつ個別に交渉します。借金・債務の金額を調査して確認・確定させたうえで、利息・遅延損害金のカット、長期の分割弁済の合意を目指します。
破産や個人再生と異なり、裁判所の手続による債務整理ではありません。そのため、個々の債権者ごとに、臨機応変で柔軟な対応をすることも可能です。
任意整理を行えば、返しても返しても借金が減らなかった場合でも、利息・遅延損害金のカットにより、返済しただけ借金を減らせるようになり、計画に従って返済を継続すれば、確実に完済することができます。
但し、利息や遅延損害金のカットは、通常は、将来の利息・遅延損害金にとどまります。既に発生した利息・遅延損害金のカットは困難です。つまり、個人再生とは異なり、現在の借金額を減額させることは期待できません。従って、任意整理では、弁済総額や、毎月の弁済額が、多額になりがちです。この点が個人再生とは異なるところです。
※現在の債務額を減額させることは期待できないのが原則ですが、過去に、利息制限法を上回る利率で利息を支払っていた場合には、その分は減額されます。
任意整理においても、長期分割払いは、3年から5年程度の期間を想定しており、5年が上限と明確に述べる債権者も存在します。ただ、個人再生とは異なり、債権者によっては、特別な事情があれば、柔軟な対応が得られ、さらに長期(5年を超える期間)の分割払いが可能な場合もあります(個人再生は5年が絶対的な上限です)。
注意しなければならないことは、長期の分割弁済を計画しても、弁済期間中に、収入や支出、生活状況の変動といった事情の変化により、計画通りの弁済ができなくなる可能性もあります。そうなれば、せっかく、分割弁済の合意を行い、これにより弁済を続けてきたのに、途中で破産をせざるをえなくなることもあります。このような場合、最初から破産しておけばよかった、と後悔される方もおられます。
このように、任意整理は、家族の収入や生活費などの支出を見極めて、余裕をもって分割弁済計画を立てる必要がありますが、あまりの長期の分割弁済は、負担が極めて大きくなり、途中で頓挫する可能性もあります。また、長期の分割弁済ですと、その分、再スタートが遅くなってしまい、得策とはいえません。
任意整理をお考えの場合でも、破産または個人再生を選択することができないか、十分に検討されることをお勧めします。
【ご参考】特定調停について
特定調停は、任意整理を裁判所で行うのと、ほとんど同じ内容といって良いと思います。
特定調停では、債権者との間で合意ができれば、裁判所にて、合意内容を記載した調停調書が作成されることです。調停調書には、支払いが遅れた場合には、差押えができる力があります。この点が任意整理とは異なります。
弁護士が債務整理として、特定調停または任意整理のご依頼を受けた場合、任意整理であれば、裁判所の手続ではないことから、裁判所に出頭することもなく、また臨機応変に対応できますし、調停調書のような差押可能な書類を作成することも原則としてありません。特別な事情がない限り、特定調停ではなく、任意整理を選択いたします。
任意整理はどういう場合に選択する方法なの?
任意整理は、弁済額が高額になりがちなので、なかなか選択しにくい方法ですが、それでも債務整理方法として、任意整理を選択される場合として考えられるケースは次のとおりです。
借金・債務が少額であり、破産や個人再生をするほどでもない場合
収入やお持ちの財産にもよりますが、例えば、債務額が合計150万円程度までであれば、破産や個人再生はあまり考えないのが通常です。もっとも、例えば生活保護を受けておられるなど、収入が少ない場合は、債務額が少なくても破産申立をすることになります。
一部の債務のみ整理を行いたい場合(債務整理から除外したい債務がある場合)
例えば、勤務先からの借金、知人友人からの借金、自動車ローンなど担保の付された債務(自動車ローンは、任意整理でも担保となっている自動車を失います。)、保証人がついている債務(保証人には絶対に迷惑をかけられない場合)などがありえます。
財産を守りたい場合
価値ある財産は、破産では失うことになりますが、任意整理では、売却処分をして弁済資金などを調達するといった必要がない限りは、財産を手放す必要はありません。
また、担保が付された財産については、破産や個人再生では失うことになりますが、任意整理では、その財産によって担保されている債務を任意整理の対象から外すことによって、その財産を守ることも可能となります(例:自動車ローンを債務整理の対象から除外する)。
官報への掲載が絶対に困る場合
任意整理は裁判所を介さない債務整理方法ですので、官報に掲載されることはありません。しかし、破産や個人再生は、裁判所の決定が官報に掲載されます。一般の方は、官報を見る機会はほとんどないと思いますが、業務で官報を常に確認している業種もあります。それを知られては絶対に困る、という場合は、任意整理を選択することもありえます。
保有財産が多額であり、個人再生でも任意整理でも、返済総額がほとんど変わらない場合
個人再生でも、保有財産が多額ですと、借金の大幅な減額はしてもらえません。保有財産と同じ金額は返済しなければならなくなります。個人再生でも任意整理でも、返済額がほとんど変わらないのであれば、弁済期間の最長が絶対に5年である個人再生とは異なり、任意整理の場合は、ご事情によっては5年を超えるさらに長期の分割払いも可能となるケースがあります(但し、債権者による)。つまり、返済総額が同じであれば、分割がより長期のほうが、1か月あたりの弁済額が小さくなり、そうなれば支払いができる、という場合があります。
借りたものは必ず返すという気持を貫きたい場合
破産は本当に最後の手段とし、個人再生のように減額してもらうことにも抵抗があり、返済できる限りは絶対に返済するいという意思が固い場合、債権者との合意の可能性が少しであり、また、必要な弁済資金を確実に準備できるということであれば、任意整理を選択されることになります。
まとまった資金を調達できるので残債務を一括で弁済してしまいたい
例えば、価値ある財産を売却して現金化できる、親族から援助を受けられるなど、まとまった資金の調達ができることから、残債務を一括弁済することを前提に、債務の減額交渉を行う場合もあります。但し、どこまで減額が可能かは、債権者ごとにまちまちです。
任意整理のメリット
任意整理のメリット
- 取り立てが止まる
弁護士に依頼すれば、各業者からの取立てが止まります。 - いったん返済を停止していただきます
この間に、生活の立て直しをしていただきます。 - 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある
利息制限法を適用して、正しい借金の額を算出すると、利息分をすでに払い過ぎているケースがあります。その場合、払い過ぎたお金を取り戻せる可能性があります。 - 返済を続けることによって、借金が減り、完済できます
これまでは利息の負担が大きく、返しても返しても借金が減らないという状態であったかもしれませんが、今後の利息のカットによって、返済しただけ借金は減っていくことになります。そして、最終的には完済に至ることになります。 - 個別に依頼することが可能
任意整理は、「勤務先に知られてしまう」「勤務先からの借金を整理するわけにはいかない」「人間関係に悪影響を及ぼす可能性がある」など、依頼者の方の希望により、勤務先からの借入、親族・知人からの借入、保証人がついている債権者、担保を提供している借入などについては依頼しない(任意整理の対象とはしない)など、柔軟な処理ができます。 - 職業や資格の制限がない
自己破産とは異なり、職業や資格の制限がありません。 - 財産は失わない
自己破産とは異なり、財産を失うことはありません。 - 官報には掲載されない
自己破産や個人再生とは異なり、官報に掲載されることはありません。
任意整理のデメリット
- 裁判手続き(破産、個人再生)ほどの減額は不可能
任意整理では、全部の借金もしくは一部の借金が免除されるわけではないので、利息制限法の範囲でしか、減額することができません。減額は裁判手続による債務整理より低くなってしまいます。 - ブラックリストに載ってしまう
いわゆるブラックリストに載ってしまうので、数年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入をすることができなくなります。 - 全ての債権者の合意が必要
1社でも反対する債権者があれば、弁済計画が頓挫してしまいます。
任意整理の選択を検討し得るケース
任意整理は、特に柔軟な条件で債務を整理したい方が選びうる方法です。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 一部の債務のみ整理を行いたい場合(重要な取引先への債務など、債務整理から除外したい債務がある場合)
- マイホームや車など、手放したくない財産がある場合
- 職業上の理由等で、官報への掲載が絶対に困る場合
その他、借金・債務が少額な場合には、自己破産や個人再生などの公的手続きを経るより、任意整理の方が合理的な場合もあります。
任意整理の進め方
(1)ご相談(無料)
まずは、無料相談をお申し込みいただき、日時を決定してください。
以後、債権者から督促の電話などがあれば、弁護士の相談を予約していること、その予約した日時などを債権者にお伝えください。これによって、多くの債権者は、しばらくの間、督促電話を止めてくれます。
実際のご相談においては、債務・借金の内容、支払いの状況、収入・資産の内容、現在の生活状況、債務・借金が増大した経緯等をお尋ねします。
この段階では、大まかな内容で結構です。
これに基づき、どのような債務整理方法(自己破産、個人再生、任意整理等)が適切か、一応の判断をいたします。
任意整理を念頭におく場合、毎月の収入額、支出額(生活費)を整理し、毎月の家計の黒字額(借金の支払いを除いたもの)を把握します。つまり、借金の弁済資金として、毎月継続して準備できるおおよその金額を確認します。
そのうえで、債務額や資産の額などから、毎月の弁済額や分割期間をおおよそ把握し、任意整理がうまく行く見込みがあるのかどうかについての予測を立てます。
(2)委任契約の締結
藤本法律事務所に任意整理をご依頼いただく場合、委任契約を締結させていただき、弁護士費用を明確に取り決めいたします。弁護士費用は分割払いも可能です。
(3)受任通知(債務整理のスタート)
弁護士が各債権者に対して受任通知書を発送します。受任通知書が債権者に到着すれば、債権者からの請求、取り立てがストップします。このとき、各債権者に対して、債務の内容等が判明する資料、これまでの全ての取引履歴(特に利息制限法を超える利率で取引していた場合)の送付を要請します。また、これまで弁済を続けてこられた場合も含めて、以後、債権者への支払いは、全てストップしていただきます。
(4)債務額を確認し、分割弁済計画(和解案)を作成します
各債権者から、債務の内容等が判明する資料、これまでの全ての取引履歴(特に利息制限法を超える利率で取引していた場合)の送付を受けましたら、これを検討し、債務額を確認します。利息制限法を超える利率での取引があった場合は、引き直し計算をいたします。また、毎月の収入や生活費を整理していただき、借金返済をストップした状態での家計の黒字額を確認します。全ての債権者からの資料等の送付を受けましたら、分割弁済計画を作成します。返済資金は、家計の黒字分を原資とします。
(5)分割弁済計画の提案(和解案の提示)
各債権者に対し、和解案を提示し、各債権者からの回答を待ちます。
(6)各債権者との交渉
各債権者との間で、弁済総額、分割回数、毎月(各回)の弁済額、支払いのスタート時期等を交渉します。弁済総額は、利息損害金をどの時点まで計算するかの交渉です。分割回数・毎月の弁済額にていては、債権者側からすれば、できる限り短くすること(毎月の弁済額を増やすこと)を望みますが、当方からすれば、経済的に苦しい状況なので、毎月の弁済額を抑える(分割期間は長期となる)ように交渉します。その際、収入や職業、生活状況などを説明することもあります。
(7)各債権者との合意/和解契約書の作成
各債権者との間で合意ができましたら、合意内容を書面で残すため、和解契約書和解書、示談書などと言う場合もあります。)を取り交わします。なお、通常、分割金を延滞し、その延滞額が分割金2回分となった場合には(つまり2か月続けて延滞した場合)、和解が解消され、残額一括弁済を求められる結果となります。この点も和解契約書に定めます。
(8)和解内容に従った支払いを実施する
和解内容に従ってお支払いを続けてください。
お気軽にご相談ください
どの債務整理の方法を選ぶべきかは、お客様のご事情によりケースバイケースです。
最も効果的な方法を選ぶためにも、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
また、任意整理では債権者との交渉が必須となります。
弁護士にご依頼を頂けましたら、できる限り少ない心理的・時間的ご負担で、お客様にとってより有利な交渉を行うことが可能です。
- 藤本法律事務所では、借金問題、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など)、過払いのお悩みについては、初回1時間の無料相談を承っております。