債務整理全般

自己破産での退職金の扱い

2019.02.23

自己破産においては、価値ある財産を、債務・借金の清算に充てることになります。この場合の財産には、退職金(現在の退職金予定額=正確には勤務先に対する退職金債権)も含まれます。

退職金は、原則として、仮に、今、自己都合退職をした場合に、支給を受けることになる退職金の予定額の8分の1の金額は、財産とされます。

自己破産の場合、その退職金予定額を証明するために、勤務先から退職金予定額証明書の交付を受けることになります。特に、定まった書式があるわけではないので、適宜の書式で勤務先に作成してもらうことになります。

しかし、そのような証明書は貰いにくいという場合もあるでしょう。その場合は、就業規則や退職金規定を準備し、これに基づいて計算して退職金予定額を算出することになります。

なお、退職金制度がない場合、適用されない場合は、その旨の証明書の交付を受けてもらいます。但し、就業規則等から、そのことが明らかとなるのであれば、就業規則等を資料として裁判所に提出します。

退職金の8分の1の金額が、20万円以上の場合は、破産管財人が選任されます。破産管財人の意見によって、これを自由財産とされる場合もありますが(他の財産とあわせて99万円以下の場合)、これがさらに多額である場合など、自由財産とはならない部分は、破産手続の中で、これを拠出していただくことになります。つまり、現金で拠出していただき、債務・借金の清算(つまり債権者への配当)の原資としていただきます。

もし、現金や預金が少なく、直ぐには拠出できない場合は、積立をしていただくことになります。

なお、退職を求められることはありませんので、ご安心下さい。そして、退職金予定額の8分の1の金額を、毎月、積み立てていただくことになります。

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