債務整理全般

自己破産|裁判所に出頭する必要はありますか?

2019.01.23

自己破産は、裁判所での手続きです。そのため、裁判所に出頭する必要があるのではないか、裁判所でどんなことを聴かれるのか、心配される方もおられます。

そこで、大阪地方裁判所での自己破産・免責手続を念頭に、説明いたします。

まず、自己破産・免責手続は裁判所の手続ですが、必ずお客様が裁判所に出頭しなければならない、ということはありません。

むしろ、書面のみの審理で終わる場合のほうが多く、何か問題点がある場合、資料が不足している場合に、提出した書面や資料だけでは良くわからないので、それを解消するために、裁判所に出頭するというものです。

裁判所への出頭の要否について、現在は、基本的には、以下の4パターンがあります。

➊ 価値ある財産をお持ちではなく、免責不許可事由もない場合には、基本的には、書類審査で手続が進められます。

そして、一度も、裁判所に出頭することなく、免責許可に至る場合が多いといえます。

また、免責不許可事由があっても、それが軽微であり、反省と生活再建の努力が見られる場合も、多くの場合、書類審査だけで手続が進められ、一度も裁判所に出頭することなく、免責許可を得られます。

➋ 軽微とはいえない免責不許可事由がある場合は、書類審査のみで破産手続開始決定(同時廃止)がなされても、その後の免責手続において、一度、裁判所への出頭が求められる場合があります(免責審尋)。

裁判官と面談をしていただきますが、これは、お客様と同じ立場の方、つまり破産手続開始決定を受け、まだ免責許可には至っていない方が、複数(10人前後のことが多いです)、同じ時間場所に出頭し、全員まとめて、裁判官から説明・説諭があり、そのうえで、1人1人に対して、順番に簡単な質問があります。これを「集団免責審尋」と呼んでいます。

この裁判官からの質問は、免責の制度に関するごく基本的な知識を尋ねるものです。免責のことを理解せずに免責許可を受けることには問題があるという発想です。

また、他の方もおられる中での質問ですので、プライバシーの観点から、お客様の個別の事情を尋ねられるようなことはありません。

集団免責審尋には、弁護士も同席しますが、お客様とは離れた場所に座ることになります。しかし、裁判官からの質問自体は、ごく簡単で基本的なものであり、また、事前にアドバイスをしますので、ご心配には及びません。

➌ 破産管財人を選任するかどうかの境目のような場合、免責不許可事由が大きい場合などは、破産手続開始決定の前に、裁判所に出頭し、裁判官と面談し、裁判官から1対1で質問を受けることがあります(口頭審問)。

この場合、弁護士も同席します。弁護士は、お客様のそばに着席しますので、ご安心ください。

➍ 価値ある財産をお持ちの場合、または、価値ある財産をお持ちでない場合でも免責不許可事由が極めて大きい場合は、破産管財人が選任され、破産管財人から生活状況の監督を受けることになります。

この場合は、通常、家計簿をつけたり、毎月の家計収支をまとめるなどして(毎月、家計収支表を作成する)、月1回程度、破産管財人と面談をしていただきます。お客様が免責に向けて誠実な対応と努力をしていただければ、破産管財人は、生活再建への手助けをしようと考えてくれます。

破産管財人が選任される場合は、裁判所で「債権者集会」が開かれます。その際、裁判所に出頭していただきます。弁護士も同行、同席いたします。

なお、債権者集会といっても、債権者が出頭することはまれです。また、債権者集会は、基本的には破産管財人が報告をするものであり、お客様ご自身が何らかの対応をする必要が生じることはほとんどありませんので、心配には及びません。

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