債務整理全般

自己破産での生命保険の扱い

2019.01.11

自己破産の手続においては、生命保険は財産として扱います。

生命保険の中には、積立式のものと掛け捨てのものがありますが、積立式のものであれば、今、仮に生命保険を解約したとしたら戻ってくお金(解約返戻金予定額)が、財産となります。

掛け捨てのものであれば、財産としては0円と扱うのが通常です。もっとも、保険料を年間一括払いなど、将来の期間の分をまとめて支払っている場合には、解約すれば、将来の期間の保険料分が戻ってくることになるので、その金額が財産となることになります。

自己破産申立をする場合、積立式のものか、掛け捨てのものかを、証券や約款、場合によっては保険会社に確認したうえで申立をします。

そして、積立式の保険であれば、また、将来の期間の保険料もまとめて支払っている場合には、解約返戻金予定額の金額を明らかにするために、保険会社に解約返戻金予定額の証明書をもらい、これを裁判所に資料として提出します。

掛け捨てのものだと思っていても、調査すると、積立式のものだった、ということも良くありますので、きちんと調査する必要はあります。

調査した結果、解約返戻金予定額が、20万円を超えていれば、価値ある財産として扱われます(大阪地方裁判所の場合)。そのため破産管財人が選任されることになります。この場合、裁判所の費用(予納金)が、21万円程度必要になりますので、費用負担が増えることになります。

このような場合の対応としては、この生命保険を解約してもよいのかどうか、という点を考えることになります。

生命保険に加入できるかどうか、また、その保険料は、健康状態や年齢が関係しますので、解約したくない、可能であれば継続したいという方も多いと思います。

その様な場合は、破産管財人選任のための裁判所の費用(予納金)を何とか準備していただき、破産管財人を選任してもらい、破産管財人に、その生命保険を、解約しなくても良いという手続をとってもらうことが考えられます(自由財産の拡張、といいます)。破産をしても、財産は99万円までであれば、破産管財人の判断によってではありますが、手元に残せる余地があります。手元に残せる財産を自由財産といいます。

破産管財人によってこれが認められれば、生命保険を解約しなくても済むことになります。なお、解約返戻金予定額や、他の現金預金等の合計が99万円を超える場合は、別途考える必要がありますし、99万円を大きく超える場合は、超える金額を現金で別途拠出できない限りは、解約せざるを得なくなります。

これに対して、生命保険を解約してもよい、という場合であれば、破産申立前に解約して現金化する、場合によってはこの解約金を破産申立費用(弁護士費用)に充てる、ということも考えられます。

いずれにしても、解約返戻金予定額の金額次第ですので、早めに確認し、破産の進め方の方針を決めるのが得策です。

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