大阪地方裁判所本庁への破産申立の場合、原則として、書類審査のみで手続が進められます。必要な書類や資料が全て提出されていれば、「破産手続開始決定」(※1)がなされます。
※1 かつては「破産宣告」と言いましたが、現在は、「破産手続開始決定」と言います。
但し、提出した書類・資料のみで、債務・借金が増大してしまった理由、収入や資産の状況、現在の生活状況等が明確になり、また、生活費必要な財産、あるいは少額の財産しかお持ちでないことが明らかになることが必要です。
また、お持ちの財産が、生活に必要なもの、あるいは少額のもののみであることが明らかな場合には、財産の有無や価値の調査、価値ある財産は処分して借金の清算に充てる、という手続は省略されます。これは、「破産手続開始決定」の際に、同時に、「破産手続を廃止する決定」(破産手続はこれ以上は進めないという決定)もなされます(「同時廃止」と言われているものです。)。
この場合、後は、免責の手続を進めるだけとなります。
なお、基本的には書類審査で進められます。裁判所に出向く必要はありません。
但し、裁判所に提出した書類・資料だけでは、債務・借金の内容や経緯が明らかにならない場合や、お持ちの資産の内容やその価値等が書類・資料では明瞭ではない場合などは、裁判所に出頭し、裁判官と面談していただくことになる場合もあります。また、浪費の程度が甚だしいなど、免責不許可事由が大きい場合も、裁判官との面談が実施されることがあります。
裁判官との面談が実施される場合は、弁護士も同席いたしますので、ご安心ください。
この場合は、裁判官との面談を経たうえで、「破産手続開始決定」等がなされます。
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