自己破産|勤務先からの借金
多重債務に陥り、破産を検討されている方の中には、勤務先から借金をされているケースもあります。
勤務先からの借金も、銀行や信販会社、消費者金融からの借金と同じであり、破産手続により債務を整理しようとする場合、これを除外することなく、勤務先も、消費者金融や信販会社、銀行などと同様に、勤務先も債権者として扱う必要があります。
ところが、中には、多重債務や、債務整理という言葉から、債権者は消費者金融業者、信販会社、銀行といったイメージを持つ方も多く、勤務先からの借入は含まれないと勘違いされており、ご相談時に弁護士に伝えていただけないケースもあります。
また、勤務先からの借金の場合、返済は給与天引きとされていることが多く、毎月返済している、というよりも給料が減額されているという感覚で、勤務先からの借入は、借金という感覚がない方もおられ、弁護士にはお伝えいただいていないケースもあります。
しかし、勤務先からの借入も、間違いなく借金・債務ですので、必ず債権者として扱う必要があります。これを除外することは、免責不許可事由にも該当します。
そして、弁護士に破産申立をご依頼になる際、以後は債務の支払いは止める必要がありますが、勤務先からの借入も例外ではなく、その返済方法が給与天引きによるものであったとすれば、勤務先に給与天引きを止めるように申し入れる必要があります。
もし、給与天引きが止まらない場合、特定の債権者に対してのみ弁済した(偏頗弁済)ということになります。破産手続の場合、そのようなことがあれば、破産管財人が選任されて、その弁済を否認し、偏頗弁済をした金額を取り戻す手続がなされることがあります。
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