自己破産| 退職金予定額の証明方法
破産手続においては、退職金の予定額の8分の1は、資産として扱われます。
退職金の予定額とは、もし、今、仮に退職したとしたら、支払いを受ける退職金の金額のことです。退職を求められるわけではありません。
破産申立の際には、その退職金予定額の確認できる資料の提出を求められます。退職金の制度がない、という場合であれば、その制度がないことが明らかになる資料を提出することになります。
退職金がある場合は、例えば、勤務先に退職金予定額の証明書を作成してもらい、これを提出いたします。この証明書は、特に決まった書式があるわけではなく、適宜の形式で作成してもらっております。場合によっては、弁護士が書式を作成して勤務先に渡してもらい、退職金予定額を記入して、会社のゴム印と社判を押印してもっていることもあります。
しかし、勤務先に対して、退職金予定額の証明書を依頼することは、なかなか困難という方も多いと思います。
一般に、そういう書類を発行すること自体、あまりないことですので(金融機関からの融資を受ける場合は必要となることもあるかもしれませんが)、理由を尋ねられることも多いと思います。その場合、破産申立てに必要、ということは、非常に言いにくいと思います。
こういった場合、どうしたら良いかと悩まれる方も多いです。
まず、そもそも大阪地方裁判所では、いわゆる同時廃止を想定して破産申立てをする場合においては、勤続5年未満の場合であれば、退職金予定額証明書は提出不要とされています。勤続5年未満であれば、退職金はないか、あったとしてもその8分の1の金額は少額であり、破産するにあたっても考慮する必要はない、ということです。
勤続5年以上であれば、退職金予定額が確認できる資料の提出を要しますが、もし、勤務先の就業規則、給与規程、退職金規程などから、現在の退職金予定額が計算できるのであれば、その計算書を作成し、諸規則・規程とともに資料として裁判所に提出するということも認められます。
計算書には、特に決まった書式があるわけではなく、適宜の形式で作成しています。具体的には、諸規則・規程の該当部分を引用して、計算過程を示し、計算式などを記載して、退職金予定額を算出します。数学の問題の解答のような形で足ります。
退職金の制度がないことが判明する資料というのも、勤務先に「退職金の制度はありません」とか、「退職金制度の適用はありません」といったことを記載した書面を作成してもらえれば足ります。
但し、やはり、これも勤務先に依頼することは、なかなか困難という方も多いと思います。
その場合も、就業規則、給与規程、退職金規程などから、退職金制度がない、あるいは制度はあるが適用がないということがわかれば、これを資料として提出することで足ります。
また、労働契約書や労働条件を通知する書面などから、退職金がないことが判明するのであれば、これらも資料となり得ます。
藤本法律事務所では破産申立など債務整理の無料相談を実施しております。