個人再生|税金・社会保険料の滞納がある場合
多額の借金・債務を負ってしまい、返済が困難になっている方の場合、借金・債務が返済できないだけでなく、税金や社会保険料を滞納されている場合もあると思います。
お勤めの方の場合ですと、社会保険料(健康保険、年金)や税金(所得税、住民税)は給与天引きですので、税金や社会保険料を滞納されているケースは少ないかもしれません。但し、ご自宅を所有しておられる場合は、固定資産税・都市計画税を滞納しておられるケースもあります。
お勤めの方の場合でも、勤務先から天引きされていないケースもあります。
また、個人事業主の方ですと、社会保険料や税金はご自身で支払いますので、この場合も滞納されていることはあります。
個人再生の場合、税金や社会保険料の滞納がある場合は、注意が必要です。通常の借金・債務(銀行や信販会社、消費者金融などへの債務)については、大幅に減額してもらって、これを分割弁済とすることを目指すがのが個人再生ですが、税金や社会保険料は、その対象にはなりません。そもそも、税金や社会保険料は、通常の借金・債務よりも、優先して支払わなければならないものです。
そのため、滞納している税金や社会保険料の支払いのための資金を、先に準備しておく必要があり、その結果、通常の借金・債務の支払い資金が準備できないことになります。そうすると、個人再生は認められません。
そこで、個人再生を申し立てる前に、市役所や税務署などの課税庁などと相談し、分割納付の約束をしておく必要があります。分割納付で良いのであれば、通常の借金・債務の支払いのためにもお金を回せますので、個人再生も可能となります。
なお、市役所や税務署などの課税庁との分割納付の約束は、紙に残してくれない場合も多いようですが、市役所などに分割納付の誓約書を提出する場合は、その控えをもらうようにして下さい。これを個人再生の手続において、資料として利用します。
藤本法律事務所では、個人再生や破産などの債務整理のご相談をお受けいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。