自己破産|破産申立の準備中における浪費
多額の借金・債務の支払いができなくなり、破産申立をすることに決めた後でも、中には、浪費をしてしまう方がおられます。
破産申立のために弁護士を依頼し、破産申立に向けて準備をしている間に、浪費してしまったというケースです。
もともと借金の原因が、ギャンブルや飲酒飲食が過ぎたなどの浪費にあり、弁護士からははギャンブルや飲酒飲食などの浪費をやめるように言われても、長年の習慣はやめられなかった、という方もおられます。
また、かつてはギャンブルや飲酒飲食などの浪費が過ぎて借金を増やしてしまったものの、返済でギリギリの生活をしておられた時期には金銭に余裕がなく、ギャンブルなどはしていなかったが、破産申立を決めて返済をストップしたことから金銭に余裕ができ、つい、ギャンブルをしてしまった、飲酒飲食が過ぎてしまったという方もおられます。
もともと浪費は免責不許可事由ですので、浪費のある方は、破産して免責許可を得るにはハードルが高くなりますが、破産申立をすることを決め、生活再建を果たそうという場面での浪費は、さらに免責許可のためのハードルが上がります。
このような場合でも、その後の対応次第では、免責許可を得られることも十分あります。過ちは過ちして認めて反省していただき、支出の際にはレシートや領収書を必ず受け取って保管・整理し、そのうえで日々家計簿をつけるなど、その後の収入と支出を厳密に管理し、これを継続することにより、二度と同じ過ちを繰り返さないという姿勢を示すことによって、免責許可を得られる場合もあります。当事務所でもこのようなケースで免責許可を得たケースが複数あります。
なお、浪費が過ぎる場合は、破産管財人が選任されて、しばらくの間、破産管財人からも家計の収入と支出についての監督を受けることとなる場合もあります。破産管財人が選任される場合は、選任されない場合(いわゆる同時廃止の場合)と比較して、費用負担が21万円程度増加いたします。