破産前の財産分与(離婚)
破産直前に離婚して財産分与をする場合は、慎重に行う必要があります。破産手続で否認(財産分与を否定)されることがあります。
夫婦が離婚する場合、夫婦の財産の清算などのために、夫婦の一方が他方に対して財産分与請求ができる場合があります。
一般的には、夫婦が結婚してから築いた財産は、たとえ夫婦の一方の名義であっても、また、その財産を得るための対価(購入代金など)が夫婦の一方の収入による場合であっても、夫婦が協力しあって得た財産であって実質的には夫婦の共有と考え、離婚時には、これを原則として2分の1ずつに分けようというものです。
ところで、例えば、夫が破産する直前に離婚し、財産分与として夫が妻に財産を渡すことについて、問題が生じる場合があります。つまり、破産で財産を失わないようにするために、これを妻に名義変更をしたのではないか、財産を隠したのではないか、という疑念です。
実際に、破産で財産を失ってしまっては妻子の生活を守れないので、離婚して財産分与をしておこうとお考えになる方もおられます。こういったことが許されるのでしょうか。
破産直前の離婚・財産分与については、その離婚が真実の離婚でなかった場合、財産を隠した、また、不当な財産の処分行為だとされることは当然です。これは詐害行為と言われるものです。この場合、破産手続の中で、破産管財人が否認権を行使して、元配偶者に分与した財産の返還を求めることになります。そして、その財産を原資として、債権者に配当を行うことを目指します。
また、真実の離婚であっても、財産分与として不相当に過大である場合は、財産分与の名を借りてなされたものとして、詐害行為とされます。こういった場合も、破産手続の中で、破産管財人が否認権を行使する、つまり、破産管財人が財産分与を受けた元配偶者に対して、過大だった部分の返還を求めることになります。
では、財産分与として相当であった、つまり、不相当に過大だとされないようにするためには、どの点に気をつけるべきなのでしょうか。
離婚時の財産分与については、家庭裁判所では、財産を夫婦で2分の1ずつ取得する、という実務が定着しております(いわゆる2分の1ルール)。そこで、この2分の1相当額の財産分与であれば、問題はなかったといえます。
但し、何が2分の1なのかは、注意する必要があります。破産される場合は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金・債務があるからです。
例えば、夫がマンションを所有しており、その価値が1000万円であったとします。借金・債務がなければ、離婚時の財産分与によって、妻は500万円分の財産を取得できることになります。
しかし、夫に借金・債務が1200万円あった場合はどうでしょうか。借金・債務を全て夫に残したままで、妻が500万円を財産分与で取得するというのは、債権者からすれば釈然としません。
こういった場合、ケースバイケースとしか言えませんが、例えば、夫の借金・債務のうち、家族の生活維持のためのものは、財産(マンション1000万円)から差し引き、残りの2分の1を財産分与として妻に渡すのであれば、財産分与として相当であった、と考えて良いといえます。つまり、借金・債務1200万円のうち、仮に、家族の生活維持のためのものが300万円で、残りの900万円は夫が経営する事業の運転資金として借りたものであったとした場合、マンションの1000万円から300万円を差し引いた700万円について、財産分与の対象とし、妻にはその2分の1である350万円の財産を渡すというものです。これによって、妻も家族の生活維持のための借金・債務の2分の1を負担したこととなります。従って、このような財産分与であれば、不相当に過大な財産分与であったとは言えないものと考えられます。
この考え方がどこまで妥当するのかは、明確ではありません。借金・債務のうち、家族の生活維持のためといえる範囲はどこまでか、といった難しい問題を考える必要もあります。早いうちに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
藤本法律事務所では、債務整理の無料相談を承っております(3回まで無料。1回1時間程度を予定)。