自己破産|少額の借金・債務で破産できますか?
借金・債務が少ないのですが破産できますか、借金・債務がいくらぐらいから破産できますか、との相談を受けることがあります。
実際に破産をご相談の方は、多くの場合、債務の額が少なくとも200万円あるいは250万円を超えておられます。
しかし、破産するための、最低限の借金額・債務額、という決まりはありません。借金・債務が少額であっても、お持ちの財産や収入、また、今後の収入の見込みなど、ご事情によっては破産することができます。
そもそも破産できる場合というのは、破産法という法律に規定があり、「支払不能にあるとき」とされています。
この「支払不能」は、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうちの弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態を言います。そして、支払不能かどうかは、債務の総額、既に弁済期が到来している債務の額、保有している財産の額、収入額、家族構成、生活費支出の額、経済的信用などから、総合的に判断することとなります。
そうすると、例え、債務の額が少なくても、資産もなく、ようやく通常の生活を維持できるほどの収入しかない場合であれば、債務の弁済資金は全く準備できませんので、支払不能にあるとして破産できることになります。
当事務所で取り扱ったケースで、債務が40万円程度でしたが、破産申立をして破産手続開始決定(同時廃止)、免責許可決定を得たことがありましたした。資産もなく、収入も生活保護のみで、生活費を支出するだけのお金しかなく、債務は全く支払えない、というケースでした。生活保護の金額は、最低限度の生活を維持するための金額ですので、借金・債務の返済資金は出せないはずだ、ということになります。
また、別のケースでは、債務は190万円程度で、現金と預貯金が100万円程度ありましたが、収入は生活をギリギリまかなうことができる程度の年金収入のみであったことから、破産・免責が認められました。なお、このケースでは、現金と預貯金で100万円程度ありましたので、破産管財人が選任され、破産手続の予納金として205,000円を支払い、残りの80万円弱の現金と預金は、全額について自由財産として認められ、手元に残すことができました。
なお、債務が少額の場合は、ご事情にもよりますが、任意整理など他の債務整理方法を選択したほうが良い場合もあります。藤本法律事務所では、お客様のご事情に適した債務整理方法をアドバイスさせていただきます。